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ベストアンサータッチして回答を見る個人情報保護法の対象となる「個人情報取扱事業者」(過去6ヶ月以内で5000名分以上の取り扱いがある事業者※取引先も含みます)であれば、個人情報保護法23条1項で第三者への開示は基本的に違法となります。
ただ、対象外事業者であるとしても、おそらく契約の際にこのような自治体への個人情報の提供の同意はとられていないと思われます。同意を得ずに提供すれば、個人の氏名や家族構成、電話番号等が明らかになるわけですから、プライバシー侵害として損害賠償請求を受ける危険性が存在します。提供は止めておくべきです。
この投稿は、2013年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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