回答タイムライン
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弁護士 A
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タッチして回答を見るこのような行為は著作権法には抵触しないのでしょうか?
@下記のような記載があります。抵触するでしょう。
また、抵触するとして警察等が動くようなものなのでしょうか
@わかりません。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見る警察が動くかどうかわからないというのは、犯罪としては軽微なものだからということですか?
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弁護士 A
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タッチして回答を見るそういった事情もあるかも知れません。
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弁護士 B
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タッチして回答を見る著作権法には抵触しない場合があります。著作物ではない場合です。A弁護士が書いているのは、当サイトの利用規約に違反するという意味で契約違反の範疇です。契約違反の場合は、民事不介入で警察は動きません。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見る質問や回答が著作物として認められる条件とはどのようなものなのでしょうか?
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弁護士 B
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タッチして回答を見る著作権法は、思想や感情そのものを保護せず、それらの創作的表現を保護します。
創作性とは、質問者の個性を表したことを指しますので、質問者がありふれた表現で自己体験にもとづく事実をただ述べただけでは、著作物として保護されません。
つまり、質問や回答が著作物として認められるためには、ありふれた表現をつかわず、個性を表現した場合でなければならないでしょう。 -
相談者 225505さん
タッチして回答を見る判例や学説を噛み砕いたものや、法令に関する自身の解釈を示したもの等は著作物とは認められないのでしょうか?
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弁護士 B
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タッチして回答を見る著作物になりえます。具体例は法律書が該当するでしょう。
ただし、Aという法律があります、Bという法令があります、という程度では事実を述べるだけなので、
著作物になりません。 -
相談者 225505さん
タッチして回答を見るつまり、それらをコピーしたものであれば著作権法違反に問われるということですか?
因みに判例・裁判例そのものは著作物では無いのでしょうか? -
弁護士 B
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タッチして回答を見る著作権法には著作権侵害の例外規定があります。例外規定に該当しない場合には著作権侵害になりません。判例や裁判例は例外規定に該当する例といっていいでしょう。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見るつまり判例は著作物だが、全文を引用するなどしても著作権法違反にはならないということでしょうか?
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弁護士 B
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タッチして回答を見る質問者様の御理解の通りで正しいでしょう。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見る因みに違反するとどのような罪に問われるのでしょう?
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弁護士 B
- 弁護士が同意
- 2
タッチして回答を見る著作権侵害による罪の法定刑は懲役10年以下または罰金1000万円以下です。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見る当初の質問のコピー等でもそのように重い罪に問われるのでしょうか?
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弁護士 B
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る先ほどの刑罰は法定刑といって裁判所が選択できる最大限の範囲を意味しますので、裁判所が実際にどの刑罰を選択するかは具体的な事案によります。さらに、侵害された者の告訴が必要な親告罪と言われる刑罰ですので、その条件もクリアする必要があります。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見る親告罪でしたか。
公訴時効は何年ですか? -
弁護士 B
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タッチして回答を見る当該公訴時効は7年です。ご理解いただけましたでしょうか。
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相談者 225505さん
タッチして回答を見る告訴したとして一つの質問をコピーした程度では刑事罰に問われる可能性は低いのでしょうか?
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弁護士 B
- 弁護士が同意
- 2
タッチして回答を見る具体的な事案から離れることを前提として、一般的には可能性が低いものと思われます。
この投稿は、2014年01月時点の情報です。
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