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ベストアンサータッチして回答を見る書籍のタイトル自体は原則として著作権の対象ではないとの解釈が一般的ですので、書籍のタイトルを述べることは原則として著作権侵害(著作権に抵触する)にはならないです。
書籍の内容について、例えばその一部を取り上げて述べるような場合、動画共有サービスで発信するということであれば、著作権における口述権というよりはむしろ複製権、そして公衆送信権の問題となりましょう。
従って、適法な引用としての利用と認められなければ(32条)、著作者(著作権者)の承諾無く発信したものとして上記に挙げた公衆送信権等の侵害ということが問題になります。
適法な引用と認められるためには、①公表された著作物について、②「引用」となっていること(自分の創作部分と被引用部分が明瞭区別できること(明瞭区別性)と質・量ともに被引用部分が従といえる関係性があること(主従関係)が主たる考慮要素になります)、③公正な慣行に合致すること、④報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること、が要件として必要です。また、ご認識のようですので問題は無いかと存じますが出所の表示も必要です(48条)。信望されている学者の著書の内容紹介ということですから①③④は概ね問題無いとは存じますが、特に②にお気を付け下さい。
関係条文を挙げておきますので、一度目を通しておかれると宜しいかと存じます。
著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(2項省略)
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条・・・の規定により著作物を複製する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合(後略)
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。(以下省略)
以上、ご参考にして頂ければと存じます。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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