この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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ベストアンサータッチして回答を見る> 【質問1】
> 特定した個人のみが閲覧できるという条件があった場合、著作権違反になりますか?
私的利用にあたるかどうかという問題だと思います。
私的利用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の利用を言います。
「特定個人」でも、上記範囲を逸脱すれば、私的利用とはいえません。
質問文を拝見する限り、私的利用にあたると言い切る材料は見当たらないと思います。
> 【質問2】
> 上の件が違法な場合、自身で作成した動画(ラジオの書き起こし)を合法的に他人と共有する方法はありますか?
最も確実なのは著作権者の許可を得ることです。
ラジオ局は、経費をかけて番組を制作し、番組中に差し込まれているCMにより利益を得ています。いかなる形であれ、無料で第三者に利用させる行為は著作権侵害に当たると思います。 -
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タッチして回答を見る> 【質問1】
> 特定した個人のみが閲覧できるという条件があった場合、著作権違反になりますか?
> 自分で音源をもとに動画を作成したい
⇒翻案権侵害や私的利用を超える複製権侵害となる可能性がございます。
> 【質問2】
> 上の件が違法な場合、自身で作成した動画(ラジオの書き起こし)を合法的に他人と共有する方法はありますか?
⇒特定した個人のみの閲覧という範囲によるかと存じます。
文字起こししたものを、友人との間でだけ共有する方法であれば私的利用を超える複製権侵害にはあたらない可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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