【交通事故】自賠責保険で支払われる休業損害の金額と計算方法

交通事故でケガをしたために仕事を休まなければならなかった…。このような場合に、仕事ができれば得られたはずの収入を「休業損害」として賠償してもらうことができます。自賠責保険を利用する場合、いくらもらうことができるのでしょうか。この記事では、自賠責保険から支払われる休業損害の計算方法について解説します。

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目次

  1. 休業損害とは
    1. 逸失利益との違い
  2. 自賠責基準で定められている休業損害の計算方法
    1. 自賠責保険の休業損害は原則1日につき5700円
    2. 休業損害の対象となる日数は原則として実際に仕事を休んだ日数

休業損害とは

休業損害とは、交通事故の賠償金の費目のひとつで、交通事故でケガが治るまでの間、または症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しないと医学的に判断されたこと)までの間、仕事を休むことによって減ってしまった分の収入のことをいいます。

逸失利益との違い

休業損害と似ている賠償金の費目に「逸失利益」があります。 交通事故によるケガが完治せずに後遺障害認定を受けた場合(または死亡した場合)に、「後遺障害が残らなければ(死亡しなければ)得られたはずの収入」を逸失利益として請求できます。 休業損害と逸失利益は、どちらも被害者の収入を補償するという点で共通しています。 しかし、休業損害は、治療のために仕事を休むことについての補償です。これに対して、逸失利益は、治療しても後遺障害が残った場合(または死亡した場合)に、そのことによって減少する将来の収入を補償する意味があります。 つまり、症状固定日または死亡までの収入の補償が休業損害で、それ以降の損害が逸失利益という関係にあります。 逸失利益は、休業損害とは別の費目として請求することになります。逸失利益の詳しい計算方法については次の記事で詳しく解説しています。

自賠責基準で定められている休業損害の計算方法

自賠責保険から保険金が支払われる場合、保険金の金額は国土交通省で定められている計算方法(自賠責基準)にもとづいて決められます。 どのような計算方法なのか見ていきましょう。

保険金の計算方法には自賠責基準のほかに、任意保険から支払いを受ける場合の「任意保険基準」、裁判をする場合の「裁判基準」もあります。

裁判基準での休業損害の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

自賠責保険の休業損害は原則1日につき5700円

自賠責保険から支払われる休業損害は、原則として、休んだ日数1日につき5700円です。 ただし、仕事を休んだことによる収入の減少が1日につき5700円を超えることが資料などにより証明できる場合には、1日につき1万9000円を上限として支払ってもらうことができます。

有給休暇を利用して仕事を休んだ場合にも、休業損害が支払われます。

被害者が主婦・主夫の場合でも、収入の減少があったとみなされるので、休業損害が支払われます。

休業損害の対象となる日数は原則として実際に仕事を休んだ日数

休業損害の対象となる日数は、原則として実際に仕事を休んだ日数です。 ただし、ケガの様子や、実際に治療した日数なども考慮して、治療期間の範囲内で仕事を休んだ日数とは違う日数になることもあります。

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