失業者の休業損害
休業損害とは、交通事故の賠償金の費目のひとつで、交通事故でケガが治るまでの間、または症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しないと医学的に判断されたこと)までの間、仕事を休むことによって減ってしまった分の収入のことをいいます。
失業者の休業損害は原則として認められませんが、労働能力と労働意欲があり、再び職に就く可能性が高かったと認められる場には、交通事故にあわなければ仕事を始めていたといえる時期以降の収入について、休業損害が認められます。
どのような場合に再び職に就く可能性が高かったといえるのかも、個別の事情により様々ですが、次のような事情がある場合に休業損害を認めた裁判例があります。
- 事故当時に就職先が内定していた。
- 事故直後に内定が決まった。
- 就職活動をしていた(求人誌を買う、ハローワークに通う、企業に求人の問い合わせをする、面接を受ける、職業訓練を受けるなど)。
- 定年退職をしたが再雇用の可能性があった。
再び職に就く可能性が高かったと認められる場合でも、収入がいくら認められるかは個別の事情により異なります。一般的には、平均賃金を下回る金額になると考えられています。 また、休業損害が認められる期間も、個別の事情により様々です。
失業者の休業損害を請求する場合は弁護士に相談を
このように、失業者の場合でも休業損害が認められる場合はありますが、具体的な内定がない場合には、就職する可能性がどのくらいあったのか、それはいつなのか、どれくらいの収入を得ることができたのかを保険会社に説得することは難しいでしょう。
保険会社を説得できないけれど逸失利益を認めてほしい場合には、裁判で争うことになります。
ただし、裁判で休業損害を認めてもらえるかどうかは、「具体的にどのような事情があったのか」「どのような証拠があるのか」といった事情に左右されます。必ず裁判所が認めてくれるとは限りません。
失業者で休業損害を請求したい場合には、弁護士などの専門家に相談し、裁判をすれば休業損害が認められる可能性があるのかどうか確認してもらった方がよいでしょう。