人身傷害保険・無保険車傷害保険
交通事故の被害にあった場合、その賠償金は、加害者が加入する保険から支払われることが一般的です。そのため、ひき逃げの被害にあい、加害者が誰かわからないような場合、加害者の保険を利用して被害を回復することができません。
この場合、被害を回復する手段は主に2つあります。1つは、被害者やその家族が「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」に加入している場合、これらの保険を利用して保険金を受け取る方法です。
もう1つは、政府に対して賠償金を請求し、最低限の補償を受ける方法です。「政府保障事業」といいます。
それぞれを詳しく解説していきます。
人身傷害保険
人身傷害保険は、交通事故で自分がケガや死亡した場合に、自分が受けた損害分の保険金を支払ってもらえる保険です。 自分に過失がある場合にも、過失の分を減額されることなく支払いを受けられるので、過失の分を補うために利用されることが多いです。 自分が加入していない場合でも、家族が加入していれば利用できることがあります。家族が加入しているか確認しましょう。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、交通事故の加害者が無保険の場合などに保険金を支払ってもらえる保険です。 自分が加入していない場合でも、家族が加入していれば利用できることがあります。家族が加入しているかも確認しましょう。 ただし、無保険車傷害保険を利用できるのは、人身傷害保険と異なり、後遺障害がある場合と死亡した場合に限られます。 ケガをしたけれど完治した場合や、後遺障害の等級認定が受けられなかった場合には利用できません。 また、自分に過失がある場合には、人身傷害保険と異なり、その分の保険金を減額されます。
人身傷害保険や無保険車傷害保険を利用するメリット
人身傷害保険や無保険車傷害保険を利用すれば、保険会社の担当者が手続きを主導してくれるので、自分で政府保障事業に請求するよりも、迅速に保険金を受け取ることができる可能性があります。 人身傷害保険や無保険車傷害保険は、政府保障事業と同様に限度額が設定されている場合も多いですが、限度額がなく無制限の保障であることもあります。契約内容を確認してみましょう。 人身傷害保険や無保険車傷害保険を使っても等級は下がらないので、保険料が上がる心配はありません。人身傷害保険や無保険車傷害保険に加入している場合には、ぜひ利用しましょう。
政府保障事業
政府保障事業は、ひき逃げや無保険車と事故にあった被害者に対し、一定の範囲で政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。政府保障事業の支払いには次の表のように限度額があります。
請求の窓口
政府保障事業への請求は、全国の損害保険会社、農協、共済などが窓口となっています。最寄りの損害保険会社、農協、共済などに問い合わせをしましょう。平成30年1月1日現在、窓口となっているのは、次の保険会社です。
- あいおいニッセイ同和損害保険
- 日新火災海上保険
- 朝日火災海上保険
- AIG損害保険
- 三井住友海上火災保険
- 共栄火災海上保険
- 明治安田損害保険
- セコム損害保険
- 全国共済農業協同組合連合会
- セゾン自動車火災保険
- 全国自動車共済協同組合連合会
- 損害保険ジャパン日本興亜
- 全国トラック交通共済協同組合連合会
- 大同火災海上保険
- 全国労働者共済生活協同組合連合会
- Chubb損害保険
- 東京海上日動火災保険
必要書類
請求をするには、一般的には次の書類が必要となります。ただし、これ以外の書類が必要になる場合もあるので、損害保険会社の窓口に問い合わせをしましょう。
どちらも利用できる場合は、どちらから利用すべき?
人身傷害保険・無保険車傷害保険と、政府保障事業のどちらを先に請求するか、特に順序は決まっていません。 ただし、どちらかの請求ですべての損害について補償を受けた場合には、他方から重複して支払いを受けることはできません。 一般的に、政府保障事業は請求から支払いまでに時間がかかるので、人身傷害保険・無保険車傷害保険を先に請求した方が、保険金を早く受け取れる場合が多いでしょう。
人身傷害保険・無保険車傷害保険と政府保障事業、どちらを先に請求するかによって、保険金の金額が変わることがあります。どちらを先にした方がよいかは事故の内容や保険の契約内容など個別のケースによって変わってきます。個人で判断することが難しいケースがあるので、気になる方は弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。