車のドアを隣の車にぶつけて逃げた場合の罪や高額な修理費を請求されたときの対処法【弁護士が解説】

自分の車のドアを隣の車のドアにぶつけて、そのまま走り去ってしまった場合、「当逃げ」として罪に問われる可能性はあるのでしょうか。 また、被害者から高額な修理費用を請求された場合、応じる必要はあるのでしょうか。 このような疑問について「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と、弁護士の回答をもとに解説します。

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目次

  1. ドアをぶつけて走り去ったら罪に問われる?
  2. 高額な修理代を請求をされたら?

ドアをぶつけて走り去ったら罪に問われる?

車のドアを開けた拍子に隣の車のドアにぶつけてしまい、そのまま走り去った場合、どのような問題が生じる可能性があるのでしょうか。

駐車場での当て逃げの処理について

相談者の疑問 先日、買い物先の駐車場で7歳の子どもが車を降りる際、隣の車にドアをぶつけてしまいました。その時は気が動転してしまい帰宅してしまったのですが、いけないと思い警察へ連絡したところ、今から事故処理をすると言われまた現場へ行きました。(事故からここまで2時間位です)

当ててしまったかたの車はもうなかったのですが、警察の方に「なぜその場で連絡をしない!これは立派な当逃げだ!」と激怒され、最後に「当逃げとして処理をします」と言われました。

1日経ちましたがまだ連絡はありません。言われたことは全くその通りで、私が悪いです。相手のかたが見つかったら、謝罪と修理をしたいと思っています。

そこで質問なのですが、
1.「当逃げとしての処理」というのは、どのようなことになるのでしょうか?何か罰則があるのでしょうか?
2.相手が見つかった場合、見つからなかった場合とまた違うのでしょうか?

弁護士の写真 弁護士の回答 > 1.「当逃げとしての処理」というのは、どのようなことになるのでしょうか?
> 何か罰則があるのでしょうか?
事故報告義務違反として、違反点数5点3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

> 2.相手が見つかった場合、見つからなかった場合とまた違うのでしょうか?
相手が見つからなかった場合、証拠がないので、処罰が困難でしょう。

高額な修理代を請求をされたら?

隣の車にドアをぶつけて、相手から高額な修理代を請求された場合、応じる必要はあるのでしょうか。

当て逃げの修理代

相談者の疑問 4歳の子どもがドアを開けたときに隣の車に接触しました。そのままその場を立ち去り、当て逃げなので私が100%悪いのは承知してます。

ただ、修理代がリヤードアとクォーターパネルの交換でした。確かにリヤードアは接触してキズがつきましたが、クォーターパネルの交換までなぜするのかといったことは理解できません。でも当逃げした私が悪いから有無を言わず、払うべきなんでしょうか?

警察に行ったあと当事者の方にお詫びしたところ、当日2度当逃げされたとのことで、そのときは私がぶつけたところのみ、請求しますとのことでしたが、全額請求されています。リヤードアは間違いなく私ですが、何も言わず請求に応じるべきでしょうか?

池田 毅の写真 弁護士の回答池田 毅弁護士 純粋に法的な話であれば、ぶつけた部分(ドア)の修理費用のみ支払えば足ります。逃げたからといって損害が増えるわけではありません。

ただし、あなたが相手の請求を(一部)拒否した場合に、その後もめごとが続くことは想定されます。たとえば裁判を起こされることもあるかもしれません。

そのような時間や手間を避けるために、いわばお金で解決する(全額支払う)という選択肢は、あるかもしれません。

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