玉突き事故の責任は誰にある?
3台以上の車が絡む玉突き事故では、事故の責任を誰に問えばいいのでしょうか。
相談者の疑問
信号のない交差点に停車時、後方からの追突(私を含む4台の玉突き事故)にあってしまいました。私は一番先頭の車両でした。後方の3台全員に対して損害賠償請求はできるのでしょうか?(現在、通院治療中です)
弁護士の回答石田 岳彦弁護士
相談者を含めて前方3台が停車しており、4台目が3台目に追突した結果、玉突き衝突が生じたという場合、過失責任が認められるのは4台目のみで、4台目の運転者及び保有者にのみ賠償を請求できます。
自賠責保険の場合、加害者の数が2人に増えれば、保険金額の限度額は2倍になります。
たとえば、傷害保険金の限度額は120万円ですが、加害者が2人いれば、240万円(120万円×2)が限度額になります。
もっとも、あくまでも保険金の限度額(上限)が2倍に増えるだけであり、損害額が200万円の場合、支払ってもらえるのは200万円までです。
また、玉突き衝突の直接の原因となった4台目の車両が任意保険に加入している場合、自賠責保険金の限度額を超えた分についても、そちらから支払ってもらえるので、被害者が2台目、3台目の運転者らの責任を追及する実益は乏しいです。
当事者が増えて、争点が増加した分、示談、訴訟が混乱、長期化するだけという可能性もあります。
停車中の車に対する玉突き事故の場合、過失(事故を起こした落ち度)があるのは一番後ろから追突した車のみと考えられます。 損害賠償請求は一番後ろから追突した車の運転手及び持ち主に対して行っていくことになるようです。
事故の加害者にどんな請求ができる?
玉突き事故に巻き込まれた場合、「過失割合(事故の責任を数値化したもの)」はどのように考えればよいのでしょうか。
ケガの治療費や働けなくなった期間の補償など、生じた被害はもれなく回復してもらえるのでしょうか。
相談者の疑問
交通事故で玉突き事故の被害にあいました。私は信号待ちの車の後ろに停車、後ろの車も停車していました。そこへ後続の車が追突し、その反動で私の後ろの車が追突しました。事故の原因は後ろの車に追突した車のよそ見運転だそうです。
私は交通事故が初めてです。相手の保険屋から電話で、事故に関する保険の話をされましたが、いまいち理解できずにいます。このような場合、慰謝料などはどのようになるのですか?私は恥ずかしながら現在無職です。病院に行ったところ、むち打ちと診断されました。
弁護士の回答北山 祐記弁護士
損害はまず物損と人損に分けて考えます。
物損は車の修理代などです。
人損は複雑で、おおざっぱな説明になりますが、入通院慰謝料という入通院に日数に応じた慰謝料がもらえます(入通院にかかる交通費なども検討)。
あと、休業損害ですが、事故当時、無職ならゼロの可能性も残ります。
最後に後遺障害が残るならば、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できます。
玉突きで、後ろからなら、過失割合はゼロと推測され、特に減額されることはありません。
よくわからない場合は、あなたがもし、弁護士特約を任意保険に付けているのなら、弁護士特約を利用して、弁護士に委任すると良いでしょう。
ただ、上記状況で、むちうちの場合、程度にもよりますが、後遺障害等級認定は難しく、人損のトータルの損害金はあまり大きくならないと思います。
停車中に後ろから追突された場合、追突された方の過失割合はゼロと判断されるため、請求する賠償金が減額される可能性は低いようです。 損害としては、車の修理代、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できますが、無職の場合、休業損害は認められない可能性もあるようです。