後遺障害等級認定とは
交通事故における後遺障害とは、症状固定(これ以上治療を続けてもよくならないと主治医が判断したとき)後に残った症状のことです。 症状固定を告げられることは「治療の終わり」を意味するので、治療費として保険会社に請求できるのは、原則として症状固定時点までの治療にかかった費用になります。 そのため、症状固定後に自分で希望して治療を継続したとしても、その費用を保険会社から支払ってもらうことは原則としてできません。 症状固定になった後は、残った症状について「後遺障害等級認定」の手続きを進めていくことになります。 後遺障害等級認定の制度は、後遺障害の症状の程度に応じて14の等級に分け、損害の額を算定する仕組みです。 等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたはずの利益)を保険会社から支払ってもらうことができます。 後遺障害等級が認定されないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を支払ってもらえる可能性がかなり低くなります。そのため、後遺障害と認定されるかどうかによって、最終的な賠償金の額は大きく変わってくることになります。 1級から14級までは、後遺障害が重い順に分類されており、後遺障害が重いほど慰謝料や逸失利益も高額になります。もっとも重い第1級は、両目を失明したり、両腕・両足を失うなどした場合があてはまります。 全ての等級の症状を確認したい場合は、こちらを参照してください。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害を負ったことに対して支払われる慰謝料のことです。後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級によって決まります。 任意保険会社は、後遺障害慰謝料などの賠償金の額を計算するために、「このような場合はいくら」といった基準(任意保険基準)を設けていることが一般的です。 任意保険会社は「任意保険基準」を見ながら、「今回のようなケースはいくら」と金額を計算します。一方、後遺障害慰謝料の算定方法には、裁判例で認められた後遺障害慰謝料の金額をもとにした基準(裁判基準)もあります。 保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料の金額は、裁判基準よりも低額であることが一般的です。 そのため、任意保険会社から提案された額に納得できない場合に、「裁判基準であれば賠償額はいくらになるのか」ということを把握して保険会社と交渉を進めれば、後遺障害慰謝料の増額を見込める可能性があります。 等級ごとの裁判基準の金額は、日弁連交通事故センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の表で確認できます。 事故ごとの事情を加味して判断されるので、実際に裁判で認められる額はさまざまですが、おおむね等級に応じて次のような額が目安になっています。
等級 | 金額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2730万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
後遺障害逸失利益とは
逸失利益とは、簡単に言えば「被害者が交通事故にあわずに後遺障害が残らなければ得られたはずの利益」のことをいいます。被害者の年齢や収入、後遺障害の程度などに応じて金額が変わります。 保険会社が提示してくる逸失利益の金額は、裁判基準で計算した金額よりも低額であることが一般的です。 任意保険会社から提案された額に納得できない場合に、「裁判基準であれば賠償額はいくらになるのか」ということを把握して保険会社と交渉を進めれば、逸失利益の増額を見込めるケースもあります。 たとえば、被害者が「症状固定日に30歳」「年収500万円」「後遺障害等級が12級」というケースでは、裁判基準で計算した逸失利益は1169万791円となります。
後遺障害の場合は、個別のケースごとに症状や仕事への影響などが異なるため、同じような等級や収入の場合でも逸失利益の金額が異なることがあります。具体的な金額を正確に知りたい方は弁護士に相談することを検討してみてもよいでしょう。
後遺障害等級認定を申請する方法
後遺障害等級認定の手続きは、自分で申請することもできるし、任意保険会社に任せることもできます。 被害者が自分で手続きをすることを「被害者請求」といい、任意保険会社に任せる方法を「事前認定」といいます。 保険会社に任せておいてよいのであれば、「事前認定」の方が自分の手間が省けて便利とも思えますが、場合によっては、被害者請求で後遺障害等級認定の手続きを進めた方がよい場合もあります。
被害者請求で申請したほうがよいケース
被害者請求をしたほうがよい場合がどのような場合なのか理解するために、まずは自賠責保険と任意保険の関係を理解しておきましょう。
自賠責保険と任意保険の関係
交通事故の被害は、ドライバー全員に加入する義務がある自賠責保険と、各々が任意で加入する任意保険から賠償を受けることが一般的です。 自賠責保険には賠償金の限度額があり、限度額を超える損害部分が任意保険から支払われます。 自賠責分の賠償金と任意保険分の賠償金は、本来はそれぞれの保険会社に別々に請求する必要があります。 しかし、任意保険会社が交渉の窓口になる場合、任意保険会社が自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払ってくれることが一般的です(一括対応)。後遺障害等級認定も、事前認定の形で進めてくれます。 このように、保険会社が対応してくれる中で、被害者請求をしたほうがよいといえる場合は、主に2つあります。
経済的に余裕がないとき
1つは、保険会社との示談交渉に時間がかかるおそれがあり、その間、被害者に経済的余裕がない場合です。 事前認定の場合、等級が認められたとしても、任意保険会社との示談が成立するまでは自賠責分の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を支払ってもらうことはできません。 一方、被害者請求で等級を認定された場合は、任意保険会社との示談が成立していなくても、等級認定された段階で自賠責保険会社から後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を支払ってもらうことができます。 たとえば、一番低い等級の14級でも75万円を支払ってもらうことができます。
望む等級が認定される可能性を高めたいとき
後遺障害等級認定は、本人の面談などがなく、原則として提出した書類にもとづいて審査されます(書類審査)。そのため、提出する資料をしっかりと準備することが重要になります。 事前認定の場合は、被害者が準備しなければならない手続きは、原則として後遺障害診断書を用意することだけです。それ以外の手続きは、保険会社が手続きを進めることになります。 いったん保険会社に手続きを任せた後は、原則として結果が出るまで待つしかありません。 一方、被害者請求の場合は、自分で提出書類を用意し、主体的に手続きを進めることができます。 医師や弁護士などと打ち合わせて、後遺障害診断書の記載や、それに添付する医師の所見や検査の結果などの資料を充実させることができます。 追加の資料などが必要と考えた場合でも、自分でコントロールして等級認定の手続きを進めることができます。
弁護士のサポートを受けるメリット
後遺障害の被害者請求は、手続きをするだけであれば、被害者自身でも行うことは可能です。 しかし、納得のいく等級を勝ち取りたいと考えた場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。 交通事故紛争を専門としている弁護士であれば、被害者の症状と検査結果などを見て、およその等級については予測をつけることが可能です。 また、等級が上がるポイントとなる後遺障害診断書の記載要素についても熟知しているため、それらのポイントを押さえた適切な書類を作成することができるのです。 弁護士によっては、病院まで同行してくれるケースもあるので、まずは一度相談してみることをお勧めします。
労災事故の場合
勤務中に交通事故の被害にあった場合などは、自動車保険に加えて、労災保険も利用することができます。そのため、自動車保険だけでなく、労災保険でも後遺障害等級認定の手続きを進めていきましょう。 労災保険と自動車保険は、補償の範囲が重複する部分があり、その部分を両方から二重取りすることはできません。 ただし、同じ補償内容の場合でも、片方の保険から受け取った保険金よりも、もう一方の保険で補償される金額の方が多い場合には、その多い部分だけをもう一方からも受け取ることができます。 労災保険の後遺障害等級認定の手続きについては、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。
被害者請求の流れ
被害者請求はどのような流れでおこなうのか見ていきましょう。大きく、以下の5つのステップを経ることになります。 ステップ1:医師に後遺障害診断書を作成してもらう ステップ2:加害者の自賠責保険会社に必要書類を提出する ステップ3:損害保険料算出機構による審査 ステップ4:調査結果が自賠責保険会社に通知される ステップ5:自賠責保険会社が支払い額を決定/支払い
ステップ1:医師に後遺障害診断書を作成してもらう
「後遺障害診断書」は等級認定を申請するために必要な書類の1つです。後遺障害の等級を認めてもらう上で、最も重要な書類となります。 主に、治療にあたった主治医に作成してもらうことになります。傷病名や自覚症状といった内容が記載されます。
ステップ2:必要書類の提出
必要書類は、加害者が加入する自賠責保険会社に提出します。自賠責保険会社は、提出された書類に不備がないことを確認した後、審査機関である「損害保険料率算出機構」の調査事務所(自賠責損害調査事務所)に書類を送付します。
ステップ3:損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)による調査
自賠責損害調査事務所は、等級を認めるべきか否か、認めるとすればどの等級にあたるのかという点を、公正・中立な立場で調査します。 後遺障害等級の点だけでなく、事故の発生状況や損害の額がいくらになるかといった点も調査します。
ステップ4:調査結果の報告
調査が終わると、自賠責損害調査事務所は、自賠責保険会社に調査結果を報告します。
ステップ5:保険会社による支払額の決定と支払い
自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所の報告を受けて支払額を決定し、被害者に保険金を支払います。
必要となる書類
被害者請求をする際に必要となるのは次の書類です。
後遺障害診断書 | 治療にあたった主治医に作成してもらいます。 |
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損害賠償支払請求書 | 加害者が加入している自賠責保険会社から書式をもらい、必要事項を自分で記入して提出します。 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターで発行してもらいます。入手方法は記事末尾のリンクで解説しています。 |
事故発生状況報告書 | 加害者が加入している自賠責保険会社から書式をもらい、必要事項を自分で記入して提出します。 |
医師の診断書 | 治療を受けた病院で発行してもらえます。 |
診療報酬明細書 | 治療を受けた病院で発行してもらえます。 |
通院交通費明細書 | 加害者が加入している自賠責保険会社から書式をもらい、必要事項を自分で記入して提出します。 |
付添看護費自認書、看護料領収書 | 加害者が加入している自賠責保険会社から書式をもらい、必要事項を自分で記入して提出します。 |
休業損害証明書、納税証明書など | 給与所得者の場合、会社発行の休業損害証明書に源泉徴収書を添付して提出します。自由業者、自営業者、農林漁業者の場合、納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)、確定申告書などを用意します。 |
印鑑証明書 | 印鑑登録をしている市区役所や町村役場で発行してもらえます。被害者が未成年で、親権者が被害者請求をする場合は、その未成年者の住民票か戸籍抄本も必要です。 |
レントゲン写真など | 治療を受けた病院で発行してもらえます。 |
後遺障害診断書を医師に作成してもらうときのポイント
後遺障害診断書は、治療で通う病院の主治医に作成してもらうことが一般的ですが、「作成してもらう側は何もしなくてよい」というわけではありません。 たとえば、後遺障害診断書には自覚症状を記載する項目があります。どのような自覚症状があるのか、医師に正確に伝えられるよう準備しておく必要があるといえるでしょう。 後遺障害等級認定は、醜状(しゅうじょう)など一部の後遺症を除いて、原則として提出した書類のみで審査されます。 そのため、実際の症状を正しく医師に伝えられていなかったり、伝えられていてもその記載が漏れていたりすると、本来なら等級が認定されるはずなのに、「非該当」という結果が出てしまうこともあります。 たとえば、局部の神経症状に関する後遺障害等級認定の場合、「症状が常にあるのか」、それとも「夜だけなど限定的なのか」といった点によっても、後遺障害等級認定の結果は変わってきます。 後遺障害診断書の作成にあたって、症状や痛みの程度などを医師に正確に伝えられるよう、日頃からメモを残しておくとよいでしょう。できあがった診断書にそれらが漏れなく記載されているか確認することも重要です。
認定結果が出るまでの期間
後遺障害等級認定の申請をしてから、結果が出るまでには、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
相談者の疑問
現在交通事故により家族が入院しております。高次脳機能障害及び骨折5か所、右半身麻痺の状態です。入院は5か月目で、あと2か月くらいで症状固定の見込みです。
後遺障害等級認定を申請してから、結果が出るまでにはどのくらいかかりますか?また、認定されてから保険会社との示談成立までの期間はどのくらいでしょうか?
保険会社から提示があり次第、弁護士に相談しようと考えていますが、もっと早くから相談した方がいいですか?
弁護士の回答櫻井 正弘弁護士
後遺障害の認定を請求してから通常は2~3か月で認定がおりますが、高次脳機能障害については原則全件で東京の専門部会にはかられるため、より時間がかかる傾向です。さらにコロナで処理が滞留しているので通常よりは時間がかかりそうです。
その後、損害計算→示談交渉という流れですが、早ければ1~2か月で終わります。ただ、高次脳機能障害と麻痺がある場合は相当高額になるため、裁判の可能性は十分あります。この場合は半年~1年といったところでしょう。
弁護士への委任は早ければ早いほどいいです。特に、高次脳機能障害等は後遺障害認定時に十分な資料で主張立証する必要があるので、少なくとも認定請求前には相談されたほうがよいでしょう。
等級認定の結果に納得できない場合の対処法
被害者請求の結果、納得できない等級が認定されたり、「非該当(等級が認められない)」となったりした場合は、異議申立てをすることができます。 異議申立ての手続きの流れや、変更を認めてもらうポイントなどについては、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。 ただし、異議申立ての結果、自分が望む等級を認めてもらうことは容易ではなく、新たな証拠をそろえるなど、相当の労力をかけて準備しないと結果は変わりません。 そのため、被害者請求の段階でしっかりと準備して等級認定の申請をすることが重要といえるでしょう。
後遺障害等級14級の慰謝料相場と該当する症状
事故の衝撃で、頚椎部分がむちのようにしなったために起こる「むち打ち」。2019年に発生した交通事故の「損傷主部位別・状態別死傷者数」(警察庁による統計)を見ると、頸部の人数は約24万7000人。特に軽傷者では、半数以上の人が頸部に何らかのケガを負っていました。 むち打ちは、頸部の筋肉や靭帯が損傷されて生じる症状の総称です。交通事故でむち打ちになった場合、後遺障害等級14級に認定される可能性があります。むち打ちのほか、一定以上の大きさの傷跡や、聴力に影響が出た場合などにも、14級に認定されることがあります。 ここでは、後遺障害等級14級に焦点を当て、認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の相場、14級に該当する具体的な症状を詳しく見ていきます。
後遺障害慰謝料の相場
14級に認定された場合、裁判基準で計算すると110万円の後遺障害慰謝料を請求することができます。 なお、自賠責基準の場合は32万円となり、裁判基準による金額とは大きく差が出ます。
後遺障害逸失利益の相場
14級に認定された場合、たとえば、被害者が「症状固定日に30歳」「年収500万円」「後遺障害等級が14級」というケースでは、裁判基準で417万7825円の逸失利益を請求することができます。 自賠責基準では、後遺障害慰謝料と逸失利益の上限額が、14級の場合は合計75万円と定められています。このうち、14級の後遺障害慰謝料は32万円なので、残った43万円が自賠責基準で認められる逸失利益の上限額です。 こちらも、後遺障害慰謝料と同様に、裁判基準とは大きく差が出ることがわかります。
後遺障害等級14級に該当する症状一覧
むち打ちの他にも、後遺障害等級14級には、以下のような症状があてはまります(むち打ちは、「局部に神経症状を残すもの」に含まれます)。
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
それぞれの症状について、より具体的に見ていきましょう。
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
事故によって片方のまぶたを欠損したことにより、目を閉じても白目の一部が露出してしまう状態、または、まぶたで眼球を覆うことはできるが、まつげが半分以上無くなって生えてこない状態のことです。
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
事故によって3本以上の歯を失ったり、著しく欠損(歯茎から露出している部分が4分の3以上欠けた状態)したりした結果、入れ歯やブリッジなどで欠損部分を補った場合です。
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
事故によって片耳の聴力が、1メートル以上離れた距離では小声を聞き取ることができない状態になったことです。聴力検査上の数値としては、片耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の状態をいいます。
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
事故によって、上腕〜指先までのどこかに、手のひら大(指の部分は含まない)の傷が残った状態です。
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
事故によって、股関節から下〜つま先までのどこかに、手のひら大(指の部分は含まない)の傷が残った状態です。
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
事故によって、片手の親指以外の指の骨の一部を失った(遊離骨片の状態を含む)ことがX線写真などで確認できる状態です。
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
事故によって、片手の親指以外の指の第一関節を屈伸することができない状態です。
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
事故によって、片足の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の用を廃した状態です。「用を廃した」というのは、以下のいずれかの状態をいいます。
- 指の第一関節から第二関節の間の骨、または、指の第二関節から第三関節の間の骨を切断した状態
- 指の第一関節または第二関節を離断した状態
- 指の第二関節または第三関節の可動域が、ケガをしていない側と比べて、2分の1以下に制限された状態
局部に神経症状を残すもの
事故によって、身体の一部に、疼痛やめまいなどの神経症状が残った状態です。むち打ち症による痛みやしびれは、これに該当する可能性があります。
まとめ
ここまで見てきたように、後遺障害等級認定を申請するにはいくつものプロセスを経る必要があります。また、何級に認定されるかは個人の症状によって様々です。自分が思っていたよりも低い等級になったり、非該当という結果が出たりする可能性もあります。 「自分で手続きができるか不安だ」「望む等級に認定される可能性を高めたい」と考えている方は、弁護士のサポートを受けることを検討してみてください。 あなたに合った弁護士に出会う方法の1つとして、弁護士ドットコムでは、交通事故案件を扱う弁護士を、お住まいの地域や事故態様から絞り込める、弁護士検索サービスを提供しています。 この検索サービスを使うと、あなたの希望する条件に合った弁護士のプロフィールが一覧で表示されます。弁護士のプロフィールには、自己紹介や料金表、解決事例などの豊富な情報が掲載されているので、弁護士探しにぜひお役立てください。