交通事故で仕事しながら通院するのは大変?それでも続けるべき理由と対処法を解説

交通事故による怪我は、通院を継続してしっかり治療する必要があります。 しかし通院を継続するうえで問題となるのが、仕事との両立です。「通院で仕事を休んでも補償は受けられるの?」「保険と労災は、どちらを使うのがよいの?」など、悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
この記事では、通院と仕事を両立する場合に受けられる補償の内容や、両立するコツなどを解説します。

目次

  1. 仕事しながら通院が大変でも続けたほうがいい理由
  2. 交通事故後に仕事しながら通院も続けるには
  3. 交通事故後の通院先のお悩みは「交通事故病院」まで

仕事しながら通院が大変でも続けたほうがいい理由

交通事故に遭った後、仕事と通院の両立が大変だと、「このまま通院をやめようか?」と思うのはごく自然な考えです。しかし、交通事故による怪我の治療は、自分自身の身体のためにも、適切な補償を受けるためにも、できるかぎり続けたほうがいいでしょう。 治療の途中で通院をやめた場合の具体的なデメリットについて解説します。 いますぐ通院先を探す(外部サイト)

仕事を優先しすぎて治療を後回しにした場合にもデメリットがある

通院の頻度が少なくなると、症状が残っていても治療が打ち切られてしまう可能性も高いでしょう。 症状に合わせた適切な頻度での通院を継続しなければ、ケガと事故との因果関係が証明できなくなる、後遺障害の認定を受けられなくなる、慰謝料が減額されるなど、十分な補償を受けられなくなる可能性があります。 例えば、交通事故で頚椎捻挫を負ってしまった場合、適切な治療を受けなければ、いつまでの症状が改善されないことがあります。また、治療を継続すると、その期間に応じた慰謝料を受け取ることも可能です。 仕事を優先しすぎて、通院をおろそかにしないようにしましょう。 つぎに、具体的に受けられる補償や通院を継続するための対処法について解説します。 交通事故後の通院と仕事を両立させるには? いますぐ通院先を探す(外部サイト)

交通事故後に仕事しながら通院も続けるには

交通事故にあった後、仕事をしながら通院を続けるには、休業損害と休業補償を上手く活用することが重要です。休業損害と休業補償とでは計算方法が異なり、二重取りにならない範囲内で併用できます。 休業損害と休業補償の内容や、通院を継続しやすくするための工夫について解説します。

休業損害を受けながら仕事を休んで通院

休業損害は、交通事故の治療で仕事を休んだことによる損害を補償するものです。一般的に、事故の相手方の保険会社から受け取る損害賠償金の一部のことをいいます。 日給1万円の人が3日間仕事を休むと、3万円の給料を受け取れなくなります。簡単に言うと、この減額分の3万円が休業損害です。 続いて、半休や有給を取得した場合の休業損害や、休業損害はいつまで補償されるのかを解説します。

治療で半休・有給を取得した場合にも補償される

交通事故の治療で半休を取った場合、半日分の給与が休業損害となり、その分の補償がされます。 有給休暇を取った場合にも、事故による治療がなければ有給消化の必要はなかったので、1日休んだ場合と同等の休業損害の補償を受けることが可能です。有給を使用した場合には減収は生じませんが、本来は自由に使える有給を事故の治療に充てなければならなかったことが損害と認められます。 有給休暇を取得した場合の休業損害については、相手の保険会社に支払を求めなければ、受け取れない可能性もあるため、しっかり確認するようにしましょう。

休業損害は完治日または症状固定日まで支払われる

休業損害が支払われるのは、症状固定日までです。 症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことをいいます。むちうちによる神経症状などは、長期間の治療を継続しても、症状が完治しないことがあります。 休業損害は、症状固定日までの全期間分について補償されるのではなく、事故日から症状固定日までに、仕事を休んだ期間について補償されます。 治療費や入通院慰謝料の支払についても、休業損害と同じく症状固定日までが基準となります。

労災の休業補償も受けながら無理のない範囲で通勤する

休業補償とは、労災から受け取れる補償のことです。交通事故が業務中や、通勤途中のものであれば、休業補償の対象になります。 休業損害と休業補償とでは、補償の範囲が違います。利用できる補償が多いほど、休業による減収の不安を軽減できるため、休業補償についても理解しておきましょう。

労災を利用できればより手厚い補償を受けられる

労災を利用すると、休業期間について、基礎収入の6割の休業補償と、基礎収入の2割の特別支給金を受け取れます。休業補償と特別支給金を合わせると、基礎収入の8割の補償を受けられます。 休業損害は、10割の補償を受けられるため、休業補償と休業損害を比較すると、休業損害の方が高額となることが多いですが、休業補償と休業損害は併用が可能です。 休業補償のうち、基礎収入の6割の部分については、休業損害と二重取りになるため、併用しても多くの補償は受けられません。しかし、特別支給金の2割の部分については、二重取りにはならないため、休業損害で10割の補償を受けていても、受け取ることができます。 つまり、休業補償と休業損害を併用すると、合わせて120%の補償を受けられる可能性があるのです。

労災なら休業補償を突然打ち切られる可能性は低い

保険会社からの休業損害は、保険会社の判断によって突然打ち切られる可能性があります。 一方、労災の休業補償は、休業の必要性について医師の意見を聴いたうえで判断するため、突然打ち切られることはありません。そのため、労災を使用した方が、一般的には休業期間が長く認められる可能性が高いです。

通院しやすい病院を探す

診療時間や病院が遠いなどの問題で、仕事をしながらの通院が難しい場合には、転院も検討してみましょう。 最初から最後まで同じ病院で治療しなければならないという決まりはありません。 通院が難しいのであれば、その旨を保険会社に連絡して、病院を変更するのがおすすめです。 なかなか通院できずにいると、保険会社から通院の打ち切りを告げられる可能性も高くなってしまいます。治療を継続できるよう、通院しやすい病院を選ぶようにしましょう。

整骨院や接骨院との併用通院も検討する

交通事故で整形外科と整骨院は併用できる 交通事故による怪我の場合、整骨院や接骨院でも施術が受けられます。 整骨院や接骨院は、平日の遅い時間まで営業していることが多いです。近くに通いやすい整骨院がある場合には、整骨院の併用を検討してみるのもよいでしょう。 ただし、整骨院は病院ではないため、整骨院だけに通うのはおすすめできません。保険会社から、慰謝料などの補償が受けられなくなる可能性があります。 整骨院に通う場合は、保険会社の許可を受けたうえで、最低でも月に1回は病院にも併せて通院するようにしてください。

仕事しながら通院するときに注意すべきこと

ここまで、仕事をしながら交通事故の治療を受ける際の補償や対処法について説明してきましたが、注意点もあります。 適切な補償を受けるには、自分勝手な判断ではなく、医師の指示に従って、適切な範囲での治療を継続する必要があります。 そのため、通院による休業は、医師の判断も参考にして、必要な範囲内にしましょう。自己判断でケガの程度に比べて休みが多くなると、過剰診療が疑われて慰謝料や治療費が減額される可能性もあります。 仕事を休まなくても通院できるのなら、仕事を休まずに通院を継続しましょう。通院の頻度も医師の判断に従って、過剰な回数とならないよう注意が必要です。 いますぐ通院先を探す(外部サイト)

交通事故後の通院先のお悩みは「交通事故病院」まで

交通事故の通院先案内なら交通事故病院へ 交通事故に遭ったあと、仕事と通院の両立は簡単ではありません。 適切な補償を受けるためには、補償の内容をしっかりと理解し、医師の判断に従って通院を継続することが重要です。 「交通事故病院」相談窓口 では、交通事故の被害に遭われた方へ、怪我の治療に適した通院先を完全無料でご案内しています。

  • 通院先の診療時間が仕事や家事の都合で合わない
  • 整形外科でむちうちのリハビリをしてくれない
  • 整骨院と整形外科を併用する方法が知りたい  など

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