刑事裁判の判例を民事裁判で使えますか?
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民事交通事故訴訟で判例を出して免責を考えております。
刑事裁判の判例しか見付からなかったのですが民事裁判に使う事が可能でしょうか。
判決理由の中の一部分の言葉で本来は刑事にも民事にも共通だと思っています。
具体的には以下の判例です。
【東京高判昭和45.5.25】
自動車運転者は、横断歩道またはその直近でない箇所において、車道を横断すべく自車の進行に注意を払うことなく、その直前を走って飛び出すような歩行者があることまで予測して、事故防止の措置を講じなければならない注意義務はない。
これは実際には業務上過失致死の判例でした。
今、最高裁判例も探していますが見付からなくて困っています。
使いたいのは以下の事例に対してです。
車道上からは見えない左側の建物の陰で風や騒音を防いで携帯電話をしていた人が突然、道路の安全確認もする事なく、車両優先道路を進行してくる車両に向かって、後ろ向きの姿勢で、斜め後ろに向かって飛び出したのです。
警笛を鳴らし急ブレーキを掛けてハンドルを右に切り回避すれども間に合わず衝突。
車道が優先の主要な県道且つバス通りの片側一車線の道で制限速度は40kmです。
事故の原因は携帯電話に夢中で横断歩道もない車道優先の道路を、安全確認する事無く後ろ向きの姿勢で、後ろ向きに飛び出して斜め後方に向かって走って車両直前に飛び出した為、回避行動を起こしても回避出来なかったのだから予見可能性も回避可能性もないし斜め横断且つ車両直前の横断の禁止に違反した歩行者側に一方的な過失があると考えており免責を主張しております。
一般的に横断するなら真横か斜め前方ですよね。
其れを斜め後方に且つ後ろ向きの姿勢で飛び出しており予見出来るものではありません。
そこで判例を探しております。宜しくお願いします。