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弁護士 A
タッチして回答を見る法定の証言が済んだところで、偽証罪で、被害者が告訴することになります。
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タッチして回答を見る<偽証罪に問えるでしょうか?>
嘘の発言をしたのが、証人の場合、偽証罪に問える可能性があります。しかし、警察の段階では警察から強要された誘導された、記憶は衝突していないものだという主張をされると、記憶に反した証言をするのが偽証罪(刑法169条)ですから、偽証罪の立証が難しくなります。
嘘の発言をしたのが、民事事件で被告本人の場合、証人ではなく当事者ですので、偽証罪は成立せず虚偽陳述となり過料(軽い行政罰。民訴209条)が認められる余地があるのみです。この場合も、上記偽証罪と同様の問題があります。刑事事件の被告人の場合、制裁は一切ありません。
証言が終了するまで変更が可能ですので、証言が終了した後に刑事告訴が可能ですが、現実には裁判終了後の告訴などとなるでしょう。
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相談者 170000さん
タッチして回答を見るAさん、西田弁護士さん ご回答ありがとうございました。
と言うことは刑事裁判においても被害者が証言終了後?もしくは、
裁判終了後に被害者が刑事告訴するとの手続きですね。
西田弁護士さんのおっしゃるように、事故直後の調書は警察に強要されたと裁判中に証人は話していて、ぶつかってないと証言する場合でも自分の記憶ではと、前置きがあり話しています。
でも、その場合 証人は偽証罪 自供を強要した警察いずれかが処罰されれるではないのでしょうか?
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ベストアンサータッチして回答を見る<事故直後の調書は警察に強要されたと裁判中に証人は話していて、ぶつかってないと証言する場合でも自分の記憶ではと、前置きがあり話しています。>
このような場合、偽証罪で処罰するのは難しい方向へ行く可能性があります。判決で証言が虚偽と判断された場合にも、自分の記憶通りに応えたと言って偽証罪を否定してくるでしょう。故意に虚偽の証言をしたと立証することはかなり難しくなります。しかし、告訴してみる意味はあると思います。
取調べ担当の警察官の犯罪を立証することはもっと難しいように思われます。証人がそのように法廷で述べていると言って、捜査をお願いすると、証人にも取調べがあり、その意味で証人への圧力となり、意味があると思われます。
この投稿は、2013年03月時点の情報です。
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