交通事故の慰謝料について
- 2弁護士
- 2回答
先日仕事中に交通事故に遭って骨折をしてしまい1ヶ月程休業をしました。
事故の過失割合は9・1でほぼ相手が悪いことになりました。
相手の保険会社から休業補償が出ると言われましたが、仕事中の事故だったので労災で休業補償が出ると言われたのですがこの場合相手方の保険からの休業補償と労災での休業補償の両方が貰えることになるのでしょうか?
それともどちらかだけになってしまうのでしょうか?
先日仕事中に交通事故に遭って骨折をしてしまい1ヶ月程休業をしました。
事故の過失割合は9・1でほぼ相手が悪いことになりました。
相手の保険会社から休業補償が出ると言われましたが、仕事中の事故だったので労災で休業補償が出ると言われたのですがこの場合相手方の保険からの休業補償と労災での休業補償の両方が貰えることになるのでしょうか?
それともどちらかだけになってしまうのでしょうか?
同一の損害項目について重複して満額の支払いを受けることはできません。先に労災から支払を受けた場合は、差額分を除き重複部分は保険からは支払われません。先に保険から支払を受けた場合も同様です
。
> 償が出ると言われたのですがこの場合相手方の保険からの休業補償と労災での休業補償の両方が貰えることになるのでしょうか?
両方はないと思います。
仮に労災で不十分の場合には、その不十分な部分を請求されるのはありうると思います。
この投稿は、2018年12月時点の情報です。
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