交通事故 保険会社対応 人身傷害保険
- 1弁護士
- 3回答
バイクと自転車の交通事故です。当方が被害者です。
当初は相手の任意保険の担当者と話を進めていたのですが、
一ヶ月以上経過した頃に加害者側が保険を進めて行く為の同意書類に判を押したとの連絡があり、
その後に相手が滞納していたために強制解除になっていたとの報告があり、
自身では任意保険に加入しており、相手側の保険会社から人身傷害保険が使える契約なら、
人身傷害保険と足りない分を相手に請求するしかないと言われました。
怪我の状態は重症で現在は人身傷害で対応してもらっております。
加害者側が保険を進めて行く為の同意書類に判を押したのにもかかわらず、
法的に任意保険会社側の言い分は通るものなのでしょうか?
人身傷害保険は約款規定に従って計算されるために任意保険よりも後遺障害等の基準が低いと聞きました。
そこで、今後の話ではありますが、
症状固定後、協定で提示された逸失利益や休業損害について保険会社の提示額が不十分な場合は
弁護士の方に依頼することは可能でしょうか?
また、後遺障害等級の残存などで重い等級を認めてもらうよう依頼することは可能でしょうか?
それと、加害者側に足りない分を請求したいと思っております。
これらを含め、依頼したとすると費用面での負担が心配です。