自転車対自転車の事故(第三者行為通勤災害)の対処手順等について
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夜間の直線道路路側帯での自転車対自転車の正面衝突事故です。
先方(中学生)は、逆走、無灯火、前を見ていなかった、
私(通勤途中)は、順方向、イヤホン使用、前を見て普通に灯火走行
事故原因は片方にあるか、双方にあるかという警察的考え方によると事故原因は先方にあるとの警察認定になっているようです。
私は、(こちらを認識していないと思われる)自転車の存在には気づきましたが、よけることはできず、正面衝突し車道側に倒れました。(右側は車道、左側は縁石のある歩道で、結果的にどちらによけるのも困難)
先方は打撲で通院(1日程度)、私は利き腕肘の関節内粉砕骨折を負い、3週間入院、手術を経て肘関節の可動域制限のためリハビリ中で腕の神経障害、疼痛があり、経過次第で再手術の可能性があります。
治療費は恐らく労災から全面的に賄われるのかなと考えておりますが、心身の苦痛が想像以上に大きく、先方には慰謝料等も請求させていただきたい考えです。
先方は、保護者の方が個人賠償責任保険に加入されているそうです。私はこの事故に関連するような保険には入っておらず、現時点では私が交渉人となる必要があり困っています。
1.弁護士さんに相談したほうがよいかと考えていますが、いかがでしょうか。慰謝料が少額の場合、弁護士費用のほうが高額になることがあると聞き心配です。尚、後遺障害認定の成否は微妙な状況です。(医師には骨折を負った時点で完全には元には戻らないと言われておりますが、現在の症状はまだ回復する可能性があります。)
2.労災申請、先方保険屋さんとの相談、弁護士さんへの相談、どれを先行するべきでしょうか(保険先行のほうが休業補償を多く受けられるとのことで、可能ならそうしたいです)。また、どのタイミングで行うべきでしょうか。
3.労災使用の場合には後に発症した後遺症に対しても治療費が補償されるとのことですが、示談や裁判で慰謝料等について決着した場合、労災は使用できなくなるのでしょうか。
4.責任割合はどの程度が予想されるでしょうか。
5.刑事訴追について、現時点でそこまではするつもりはないと警察に答えております。訴追しない場合、何か私の不利益になることはあるでしょうか。今から(事故後1か月以上経過)でも訴追可能でしょうか。
長文になってしまい、申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。