任意保険無しの被害者請求について
- 2弁護士
- 2回答
今回事故にあったのですが、相手方は治療費等は前払いで頂いております。
被害者請求で自賠責会社に書面は送付しているのですが。
私が請求したのですが、相手方の保険の為審査後に、相手方に確認してからの
私への請求になるそうです。
そこで、相手が慰謝料や交通費は支払い済みだと嘘の申告をされた場合
慰謝料類の金額は相手方に支払われてしまうのでしょうか?
今回事故にあったのですが、相手方は治療費等は前払いで頂いております。
被害者請求で自賠責会社に書面は送付しているのですが。
私が請求したのですが、相手方の保険の為審査後に、相手方に確認してからの
私への請求になるそうです。
そこで、相手が慰謝料や交通費は支払い済みだと嘘の申告をされた場合
慰謝料類の金額は相手方に支払われてしまうのでしょうか?
虚偽の言い分だけで裏付けの証拠となるものも確認せずにそれを鵜呑みにしてしまうということは通常は考えられないと思います。領収書、示談書などが偽造されたとすれば私文書偽造の犯罪が成立します。
回答ありがとうございます。
①自賠責会社は、加害者に内容を確認する祭に、そういう書類を確認してから
支払いを振り分けるのでしょうか?
②私文書偽造が判った時は、警察に行けば逮捕なりしてくれるのでしょうか?
>①自賠責会社は、加害者に内容を確認する祭に、そういう書類を確認してから支払いを振り分けるのでしょうか?
→はい。自賠責保険会社が審査をします。
>②私文書偽造が判った時は、警察に行けば逮捕なりしてくれるのでしょうか?
→逮捕という身体拘束を用いた捜査手法を用いるかどうかは警察の判断になります。
お困りのことかと思いましたので、一般論の限りで恐縮ではございますが、回答させていただきました。
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
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