自動車事故の被害者が請求できるもの

公開日: 相談日:2023年03月15日
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【相談の背景】
交通事故の被害者です。自家用車にて通勤している最中に追突事故に合いました。当方の車は全損で廃車する事となりそうです。警察には人身事故として対応していただいています。当方は首、腰、足に怪我を負い通院治療中ですが、本来であれば数日間は会社を休み治療に専念したいところでした。しかし社員の数も少なく代替要員が居ないため怪我のまま妻の車を借りて通勤しています。過失割合は当方2対加害者8です。そこで以下質問がございます。

【質問1】
有給を取得して治療に専念した場合、自賠責や任意保険の休業損害から給付を受ける事が出来るかと思うのですが、今回の場合会社を休まなかったので給付を受ける事が出来ません。<以下続く>

【質問2】
当方に損害が出なかったため休業損害も受けれないという取り決めはわかるのですが、無理をして働かざるを得ない社員もいるかと思います。このような場合に何か受け取れるものはあるのでしょうか。

【質問3】
当方の車は全損ですが、たまたま我が家にはもう1台の車が有ったので、家内に無理を言って私の通勤に使用させてもらってます。しかし我が家に代車があるとの理由で通勤におけるレンタカー費用や<以下続く>

【質問4】
タクシー代も払えないと相手側保険会社から言われました。妻の車は通勤を用途として任意保険に入っている訳でもありませんし、燃料やオイル、タイヤなどの消耗品も全て妻の車を消費します。この費用を請求できますか

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    質問1及び2
     原則として、休業損害に代わる金銭の請求が認められることはありません。例外的に、家事従事者を兼業しているような場合には、請求の余地があります。
     休業損害の請求が難しい場合に備え、慰謝料を最大限請求できるような工夫について正確な情報を収集するようにしてください。

    質問3及び4
     基本的に、奥様の車がつかえなくなったことにより奥様に生じた経済的しわ寄せについては、請求が認められやすいといえます。また、通勤使用のために別途保険に加入せざるを得なかった場合の加算保険料については、請求が認められやすいといえます。
     一方で、消耗費用に関しての請求は認められにくいものと考えます。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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