任意保険弁護士費用特約について
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直接の法律相談ではありませんが、任意保険に付加されている弁護士費用特約については、交通事故による紛争の際、300万円迄の弁護士費用が保障されている事については承知していますが、交通事故で紛争が生じた際、任意保険会社各社が共通した弁護士費用特約を利用できる条件(約款)というものはあるのでしょか。
例えば、保険加入者が被害者、加害者の場合、人身事故、物損事故の場合、或は、人身事故の場合でも、搭乗者全てに個々の弁護士を依頼できる費用が保険でカバーされているのか等。
私は現在、弁護士費用特約がない共済保険に加入していますが、先般、大事故に遭い、後遺傷害も残り、不誠実な加害者を自費で弁護士に依頼して、提訴という事態に到ってしまいまして、そこで、もうすぐ契約期間が切れる任意保険の見直しをしているところです。
そこで、交通事故に特化された弁護士の先生であれば、任意保険共通の弁護士費用特約(使用条件についての約款)をご存知ではと思い、質問させて頂きました。
教示できる範囲で、回答頂ければ幸甚です。