同乗時の事故で怪我をしました
- 1弁護士
- 1回答
【相談の背景】
知人の車に同乗していて、知人が右折した際に直進車と衝突し怪我をしました。
私以外は怪我はありませんでした。
知人の過失が8割以上に状況でした。
相手から物損事故にしてほしいと申し出があったとの事で、知人から物損事故としたい旨連絡がありました。
【質問1】
物損事故にした場合知人の搭乗者保険で補償して貰えるのでしょうか。
人身事故としてもらうべきでしょうか。
【相談の背景】
知人の車に同乗していて、知人が右折した際に直進車と衝突し怪我をしました。
私以外は怪我はありませんでした。
知人の過失が8割以上に状況でした。
相手から物損事故にしてほしいと申し出があったとの事で、知人から物損事故としたい旨連絡がありました。
【質問1】
物損事故にした場合知人の搭乗者保険で補償して貰えるのでしょうか。
人身事故としてもらうべきでしょうか。
この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
【質問1】
物損事故にした場合知人の搭乗者保険で補償して貰えるのでしょうか。
人身事故としてもらうべきでしょうか。
事故ににあわれたとのこと、大変でしたね。お怪我が無事なおりますこと祈念いたします。
物損事故、人身事故どちらでも、刑事事件とするかどうかの問題ですので、基本的には関係なく、知人の運転者の保険会社へ、お怪我の治療費、通院慰謝料等、全額を請求することができます。
通常のむち打ち症状等軽いものであれば、必ずしも人身事故扱いにする必要はないかと思います。
搭乗者にとっては、共同不法行為といって、理論的には、第三者車両、運転者双方どちらに対しても請求することができます。(ただし、どちらか一方に対してです。二重取りできるわけではありません)
この場合、一般的には過失の重い運転者側に請求することが通常かとは思います。
ご回答ありがとうございます。
物損事故でも怪我の補償がされるとの事で安心いたしました。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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