車を貸して事故 修理代未納のために車の返却が無い場合の損害賠償の求め方
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個人事業主として設備業を営んでいますが先日、1人親方でしている下請け業者(請負契約書あり)へ仕事を依頼した際に当日の朝になって車のタイヤがバースト気味で燃料もないために自社の社用車を化して欲しいと申し出があった。
下請け業者の車使用目的が自社からの請負業務2時間程度、その後に下請人の自己都合で荷物の運搬、役所に訪問との事で午前中で終わるとの事だったので自社と共同作業では無く、請負業務、自己都合使用などの理由から事故やトラブルなどは全て弁償して貰うと約束して貸し出し。
下請人が全て終えて11時半過ぎ頃に車を返却に来る途中に事故をし大破。
相手側は自己都合で借用しているので下請人の保険で修理が可能だったが車両保険、レンタカー特約などに加入しておらずに自社の社用車、レンタカー代は実費となり修理工場に車を入庫してるが下請人が修理代が払えないから返却できないと修理工場から連絡があった。
レンタカー代は下請人が修理期間分(想定日数分)は支払ってるが残り期間も4日と迫っており社用車が返却されない場合はレンタカーも返却しないといけないので車が無くなります。
修理工場の車屋がレンタカーを手配したので社用車が返却されないとレンタカーも返せないと言ったのですがレンタカーは返却しないと窃盗罪や横領罪として訴えると言われた。
修理契約は下請人と修理工場が約束をして取り掛かっている、車の所有は自社だが下請人が修理代を払わないと返さないと言ってくる。下請人はコロナの影響などで2〜3ヶ月は支払えないと言ってる
ご質問です。
こう言ったケースで車をスムーズに返却して貰う方法、及び修理工場は自社とは修理契約をしておらず下請人が借りている車と言うことも理解しているのに車を返さない事はできるのか?
また下請人側は業務で借りた車だから修理代すら払うのは可笑しいと言ってくる始末、請負契約書にも単独請負業務の時には下請人の自己車両で工事やむ得ない場合は貸し出すが事故やトラブルは自己責任で全て弁償する事と記載しているが、それでも修理代は自社負担になるのか?
ご回答、お力添えよろしくお願い致します。