交通事故損害賠償請求の時効について
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交通事故損害賠償請求の時効中断について。
4年前に車同士の事故で怪我をし、病院で治療をしていました。(相手もこちらも業務中)
その後、症状固定となり現在相手の保険会社と裁判にて後遺障害、慰謝料等を争っている状況です。
建設関係の法人会社を経営しており(従業員2名の小規模)事故の後、怪我の影響で労働が難しくなりました。
建設関係は今後も無理だろうと諦め違う職種で会社は持続する事になったのですが
会社の損害を相手方に請求しようと思ってます。
症状固定日から3年が時効とは知らず、焦って時効になる前に中断しようと相手と相手の会社に対し内容証明を同じ内容で送りました。
内容証明を郵便局員が初めて配達に行った日は、時効の前です。
が、相手も相手の会社も不在の為
返送しますと戻ってきました。
こちらに、返送された時には時効が過ぎてる状態でした。
相手の会社は事務員もおり、不在は考えられないです。
それでも、この場合、こちらは時効が過ぎてるからと諦めるしかないのでしょうか?
色々な弁護士事務所に問い合わせ相談しましたが、はっきりした回答がない為
教えて頂けたらと思います。