自転車対原付の交通事故における請求の正当性
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自転車(当方)と原付(相手)で、見通しの悪い交差点において、事故を起こしてしまいました。
私が一時不停止であったため、過失割合としては5対5か4.5対5.5で落ち着くと考えております。
私は擦り傷程度の軽症でしたが、相手は鎖骨骨折を負ってしまいました。
それがすでに10ヶ月前の話ですが、現在医療費として140万近い請求がきました。
また、補償継続中ということです。
今後、慰謝料や後遺障害による請求の可能性はありますか?
私はたまたま自分のカバンで怪我がなかっただけで、身体が浮き上がる事故を受けているので、一方的な請求に疑問をもっています。
治療費は払いますが、慰謝料はこちらも同様の事故を経験しているため、ふさわしくないと考えております。
また単純な鎖骨骨折にしては補償期間が長すぎるとも感じますがいかがでしょうか?