交通事故示談の話の途中で、これは弁護士の越権行為ではないのですか?
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交通事故損害賠償の裁判中(本人)です。
事故後に保険会社の担当(人身)と話を進めていた途中から、
賠償金の話が保険会社の担当と、話がまとまらない為、途中で保険会社の依頼にて
加害者側に弁護士が付きました (保険会社の人身担当から対人担当は弁護士になりましたと紹介受けました)
弁護士から御連絡書が来まして、加害者の弁護士となりましたと挨拶文が有り
(保険会社の代理弁護士とは、書いてません)
文面の内容で、加害者に連絡するな、弁護士があいてするは、理解できるのですが、
保険会社の対人担当に連絡もするなと書いてます(事故双方 同じ保険会社)
保険会社の担当は 原告側の担当と紹介を受けています(人身傷害保険の担当の意味 対人で話したく無い為)
ここで疑問です 弁護士は保険会社の代理人になっている訳ではない(依頼は受けてる)
弁護士は加害者の代理人です。
弁護士から御連絡書に
---保険会社の対人担当に連絡するなとも記入されてます---
これは代理人になってないので、越権行為かおかしいと感じるのですが
どうなのか教えてください