自転車を、処分してしまいました。
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【相談の背景】
昨年8月に当方自転車(被害者)相手車(加害者)の交通事故をしました。
それ以来自転車に乗れず物損の示談が成立する前に自転車を処分してしまいました。
【質問1】
この場合物損では慰謝料請求できませんでしょうか?
【相談の背景】
昨年8月に当方自転車(被害者)相手車(加害者)の交通事故をしました。
それ以来自転車に乗れず物損の示談が成立する前に自転車を処分してしまいました。
【質問1】
この場合物損では慰謝料請求できませんでしょうか?
自転車がどのようなものかにもよりますが、捨てたからといってそれだけで物損の請求をできなくなるわけではありません。
なお、細かい話になりますが損傷した自転車購入費用の一部を損害として請求していくことは一般的に可能ですが、”自転車に損害が生じたことによる慰謝料”は請求できないことがほとんどですので、一応お伝えしておきます。
物損事故では特別な事情がないと慰謝料請求は困難です
この投稿は、2022年03月時点の情報です。
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