交通事故 不当な損害賠償請求の疑い
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【相談の背景】
交差点で停車中の自動車に原付で追突してしまいました。
こちらは追突時に原付ごと横転してしまったため、実際に接触した箇所はバンパーなど車両下部だけでした。
しかし、被害者の方が修理と此れに係る交渉一切を依頼したと言う車屋を名乗る男性(後にこの男性は車屋ではなく、別の修理工場に修理依頼をしていたことが判明)から言われた被害箇所には相手車両(平成20年型ワンボックス車)のワイパーアーム、リアグラス等も含まれており、金額も高額なものとなっておりました。
このため、相手方から送付されて来た事故車両の写真をディーラーの修理工場および実況検分を担当した警察署員の方にも確認をして頂いたのですが、何れも「当該事故によって出来た傷と言うには破損箇所の範囲が広過ぎるように思われる。」といった答えでした。
故、当方は相手方に此の両者の見解を伝えた上で「本当に事故に因って出来た傷の修理代金に就いてはお支払いをさせて頂きますが、不当請求に当たるかも知れない箇所に就いては、本当に当該交通事故に因る傷であることを証明して頂きたい。」と当方の意向をメールで伝えました(相手方が電話連絡には応じられなかったため。)。
しかし、此れに就いて相手方からの返答は何も得られずまま相手方が保険会社の弁護士特約を利用して弁護人を付けて来ました。
【質問1】
この場合、弁護士が請求してくる金額の支払いには黙って応じるしかないのでしょうか。
【質問2】
不当請求の疑義がある修理箇所が本当に事故に因るものであるか否かの立証責任は、当方・相手方のどちらにあるのでしょうか。
【質問3】
相手方弁護人からは本年1月に受任通知が届きましたが、以後は何の連絡もないまま今日まで時日が経過しております。
これは相手方が訴訟等の準備をしている、と考えるべきなのでしょうか。