交通事故 不当な損害賠償請求の疑い

公開日: 相談日:2022年02月08日
  • 1弁護士
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ベストアンサー

【相談の背景】
交差点で停車中の自動車に原付で追突してしまいました。
こちらは追突時に原付ごと横転してしまったため、実際に接触した箇所はバンパーなど車両下部だけでした。
しかし、被害者の方が修理と此れに係る交渉一切を依頼したと言う車屋を名乗る男性(後にこの男性は車屋ではなく、別の修理工場に修理依頼をしていたことが判明)から言われた被害箇所には相手車両(平成20年型ワンボックス車)のワイパーアーム、リアグラス等も含まれており、金額も高額なものとなっておりました。

このため、相手方から送付されて来た事故車両の写真をディーラーの修理工場および実況検分を担当した警察署員の方にも確認をして頂いたのですが、何れも「当該事故によって出来た傷と言うには破損箇所の範囲が広過ぎるように思われる。」といった答えでした。

故、当方は相手方に此の両者の見解を伝えた上で「本当に事故に因って出来た傷の修理代金に就いてはお支払いをさせて頂きますが、不当請求に当たるかも知れない箇所に就いては、本当に当該交通事故に因る傷であることを証明して頂きたい。」と当方の意向をメールで伝えました(相手方が電話連絡には応じられなかったため。)。
しかし、此れに就いて相手方からの返答は何も得られずまま相手方が保険会社の弁護士特約を利用して弁護人を付けて来ました。

【質問1】
この場合、弁護士が請求してくる金額の支払いには黙って応じるしかないのでしょうか。

【質問2】
不当請求の疑義がある修理箇所が本当に事故に因るものであるか否かの立証責任は、当方・相手方のどちらにあるのでしょうか。

【質問3】
相手方弁護人からは本年1月に受任通知が届きましたが、以後は何の連絡もないまま今日まで時日が経過しております。
これは相手方が訴訟等の準備をしている、と考えるべきなのでしょうか。

1112689さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、1人の弁護士が考えています

回答タイムライン

  • 岡 大貴 弁護士

    注力分野
    交通事故
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    転倒されたとのことでお怪我は大丈夫でしょうか?
    以下,ご質問にお答えいたします。

    【質問1】
    ご質問内容通りの事故であれば,過剰な請求であるようにも思われますので,過剰な部分については支払う必要はないかと思います。アジャスターが作成する報告書や実況見分調書等を見て具体的に過剰部分の精査を行うこととなるでしょう。

    【質問2】
    相手方がその損害と事故との因果関係の立証を行う必要があります。

    【質問3】
    ゆくゆくの訴訟に向けた資料の収集はしているかもしれませんが,現時点で必ずしも具体的な訴訟準備しているというわけではないと思います。

    いずれにせよ,一度お近くの弁護士に相談されるとよい事案であると思います。

    本回答が何らかのお力添えになれば幸いです。


  • 相談者 1112689さん

    タッチして回答を見る

    早速のご回答ありがとうございます。

    恐縮なのですが、追加での質問があります。

    当該交通事故に於いて、相手方は交差点で停車中であったところ私が時速30km/hの原付で追突をしてしまいました。
    当該事故の状況に就いて、相手方は私が車両に追突した瞬間を見ておりら私が車両のどの部分に、どの様にぶつかったのかまで目撃していた。と言われているのですが、これに就いては可成の疑義を抱いております。

    加えて、当該事故に因って相手方は鞭打ち症を発症したとも言って来ているのですが、30km/hで走行する原付でワンボックス車に追突した場合、本当に相手方が鞭打ち症を発症する程の衝撃値があるものなのでしょうか。
    また、鞭打ち症を発症するだけの衝撃値が生じる場合、当該事故の衝突の瞬間を相手方が目撃していたのであれば、相手方が適正な姿勢で乗車していなかった事に就いては相手方にも責任を問えないのでしょうか。

    この事案に就いては、車屋を騙る人物を相手方が代理人として来たり、修理や代車代金の見積もり等もディーラーで出して貰ったものより10万円ほども高額なものであったりと相手方への不信感がとても大きくありますものの何分、法律などに疎いもので宜しくお願い致します。

  • 岡 大貴 弁護士

    注力分野
    交通事故
    ベストアンサー
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    【当該事故に因って相手方は鞭打ち症を発症したとも言って来ているのですが、30km/hで走行する原付でワンボックス車に追突した場合、本当に相手方が鞭打ち症を発症する程の衝撃値があるものなのでしょうか。】

    個人的な経験で恐縮ですが,自動車に乗車中信号停止中に30㎞で走行する自動車に追突されてむち打ちとなった経験があるので,物理的現象としてむち打ちになり得ないとは言い切れません。ただ追突したのが原付自転車だとすると自動車とでは質量が違いますのでやはり一般的に考えるとむち打ちが生じる可能性は少ないとは思います。


    【鞭打ち症を発症するだけの衝撃値が生じる場合、当該事故の衝突の瞬間を相手方が目撃していたのであれば、相手方が適正な姿勢で乗車していなかった事に就いては相手方にも責任を問えないのでしょうか。】

    仮にむち打ちになっていたとした場合,相手方が適正な姿勢で乗車していなかったことはこちら側からの主張の一内容にできると思います。

    【車屋を騙る人物を相手方が代理人として来たり、修理や代車代金の見積もり等もディーラーで出して貰ったものより10万円ほども高額なものであったりと相手方への不信感がとても大きくあります】

    相手方も法律のプロではなく,法的に不適切な主張している可能性が高いので,こちら側は弁護士をつけて粛々と処理するのが良い時間かと思います。

    是非お近くの弁護士に相談されてみてください。




この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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