速度を出していないときの側面からの衝突された場合の過失割合、他について
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先日、一方通行路(幅約5m1車線のみ)を直進していたところ、十字路の右側(幅約3m)から出てきた車が右側面に衝突しました。相手は、一旦停止したと説明しています。私は、交差点左側角にあるスーパーに入る予定であっため時速は3kmも出ていません。事実、相手方が横に見え1秒以内に停止していますし、擦り傷も30cm未満です。(前記時間、擦り傷の長さから時速を計算すると、0.3m/秒×60秒×60分=1080m)
相手方保険会社からは私側の過失を言われています。このような事故の場合にネットで調べると0:100はなさそうな記事ばかりです。しかし、それら事例は、自車の速度がかなり出ていることが前提のように読めます。
今回のような、ほとんど速度が出ていない場合でも、走行中とみなされるのでしょうか? 保険会社は、走行の有無のみ、すなわち完全停止か否かのみを判断しています。
私としては、実質停止、停止しているとみなす、ような主張の可能性を検討しています。
実際に、このような事故の場合に、0:100はあり得ないのでしょうか?
また、実質停止、停止しているとみなす、ような主張は不可能なのでしょうか?
私寄りの考えとは思いますが、よろしくご教示ください。