一時停止の立証義務について
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同幅員の道路
信号無し交差点
センターラインは双方無し
当方普通車 直進
相手軽自動車 左側から
当方側に一時停止の標識ありで、一時停止後直進。交差点に進入。当方車の前方が交差点の終了地点に差し掛かった時に、車両の左側真ん中付近に軽自動車が激突。当方普通車が飛ばされ、壁に激突し停止。当方左側前後部窓ガラス、前後部ドア、ピラーも曲り、修復不能の状態。
相手軽自動車は、右前方に凹みがあるのみ。
保険会社同士のやり取りでは、80対20から交渉を開始すると言われています (当方80)
この場合、当方が一時停止をしていなかった という認識のもとの過失割合になっていると考えます
その場合は、一時停止をしていなかったとという事を相手側が立証しなければならないと考えますが、如何でしょうか?
ご教示をお願いします。