交通事故の過失割合について
- 1弁護士
- 1回答
■状況
片側2車線の幹線道路(制限速度50km/h)の左車線を加害者が運転する普通車が走行していました。通勤時間帯で交通量は多かったのですが、渋滞はしておらず時速30km/hぐらいで進んでいました。
当方はバイク(125cc)でその左斜め後ろ(2車線左車線の更に白線の左側)を同じく時速30km/hぐらいで走行していたところ、相手車は方向指示器を出さず、左側に寄せる事なく急に減速して左折してきたため、減速や回避する間も無く自車の右側面に衝突し、そのまま当方は転倒して右半身擦過傷と右足の指を骨折しました。しかも後で気付いたのですが左折しようとした道路は事故時は進入禁止の時間帯でした。
■考えられる当方過失
・2車線左車線の更に白線の左側を走行?(白線の左側は車が停車できるくらいのスペースあり)
・普通車の左側をすり抜け(当方はその意識はありませんが相手車が減速した際こちらは減速してないのですり抜けたことになる?)
■考えられる相手過失
・方向指示器なし(相手は方向指示器遅れを主張)
・左、後方未確認
・左折時の左寄せなし
・左折時の徐行なし?急ハンドル?
・進入禁止道路への進入
■質問
・当方に過失はありますか?
・過失割合はどれくらいでしょうか?(基準となる別冊判例タイムズのページもご教示お願いします)