T地路交差点での交通事故で過失割合について教えてください
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先日、T地路交差点で交通事故に遭いました。
状況は下記の通りです。
自車→Tを下方から進行後左折。
相手→Tを右方向から進行してきて直進。
どちらにも一時停止の標識はありません。
道路幅は、自車側4.4m、相手側2.6m。
見通しの良くない住宅街の交差点だったため、自車は一旦停止し、それでも左右の安全確認が不十分だったため、ジリジリと進行して、二度目の一時停止。
その直後、右方から自車の前輪の前にぶつかってきました。
その時自車は停止中です。
警察の実況検分では「どちらにも優先ではない交差点ですが、直進(相手)の方は随分スピードが出ていたようですね。恐らく30〜40kmは出てないと、これほど車の損傷はないですね」と言ってました。
後日、相手の保険会社から電話があり、その対応に不信感を抱いています。
一回目の電話では、事故現場も車の損傷度合いも確認していないのに70:30(自車70)と言われ
二回目の電話では、相手の重過失があったので50:50と言われました。
その時に、道路幅は勘案してますか?と聞いたら、同程度の道路幅ですと言われましたが、約1.7倍もこちらの方が広いのに同程度の道路幅なんでしょうか?
相手の保険会社の担当者は、再度現場に行って確認します。
と言ってきました。
いろいろ調べると、自車30相手70若しくは自車20:相手80じゃないかと思っています。
根拠は、当初相手の保険会社が言ってきた70:30(自車70)は同じ道幅のT地路での場合で、しかも相手は徐行義務にも違反しています。
徐行義務に関しては、重過失があったと認めていますが、そもそもこちらの道幅が広いのにこちらが70の過失からスタートするのは納得がいかないのですがいかがでしょうか?