自転車と自動車との事故の過失割合について
- 1弁護士
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こちらが自動車で優先道路で速度標識等ない道路で、3台中の3台目で直線を時速30から40キロで走行中のところ、見通しの悪い信号のない交差点で、左側から一時停止を無視した自転車が飛び出してきたため、急ブレーキをかけましたが間に合わず接触してしまいました。
相手は衝撃で尻もちをつき、通院しているようで人身事故になると思います。
保険会社からは、相手側が一時停止無視をしたとはいえ、車対自転車のためこちら6相手側4の過失割合が妥当と言われました。
確かに相手が怪我をしたことに対しては申し訳無い気持ちはありますが、そもそも私の前にも車が走っているのにもかかわらず飛び出してきて、標識や停止線を無視したのは相手側なのに、自動車だからといってやはりこちらが悪くなってしまうのでしょうか。
ご回答お待ちしております。よろしくお願い申し上げます。