民事訴訟の原則は、明文化されていませんが・・
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民事訴訟の原則は、明文化されていませんが、憲法のどのような解釈に基づくのでしょうか?
1.主張共通の取扱(共同訴訟ではない)
2.証拠共通の取扱(共同訴訟ではない)
以上、2点について、当事者に争いがないにも拘わらず、裁判所から、まったく異なる判断をされるのは、理不尽だと考えます。
極論ですが、交通事故訴訟の場合、当事者が、自動車を運転中に自動車同士で事故を起こし、訴訟に発展します。
一方が、歩行者だったとの主張など、当事者もしていないし、明らかに双方の書証にも自動車の損害の書証が提出されています。
当事者双方が、自動車に乗って事故をして、過失割合について主張・立証がなされているにもかかわらず、裁判所の判断は、一方が歩行者のためなどと真実とかけ離れた判決がされ、当事者の主張・立証が、顕著に判決の基礎に反映されない場合、このような裁判を受ける権利を著しく奪われることは、憲法の何条のどのような解釈を用いて、上告すべきですか?
国民の裁判を受ける権利が、奪われた気がします。