この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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相談者 1161232さん
タッチして回答を見るなお、Bの車は通路から前方駐車しています。
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明らかに先んじてAが駐車に向けた動きを始めていたなら、駐車区画進入車と通路進行車の事故に準じて考えることができそうです。
その場合なら、A20:B80が基本になるでしょう(別冊判タ336図)。
もっとも、ドラレコなどの証拠が特になければ、タイミングの立証ができません。
衝突個所からすると、Bが先に駐車に向けて動いていたのにAが後方確認を怠ったと言っても通りそうです。
そのため、駐車区画進入車両同士の事故として、50:50をベースに個別事情による修正を経た判断になることも考えられます。
この投稿は、2022年07月時点の情報です。
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