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タッチして回答を見る自賠責の場合には、慰謝料と逸失利益が併せて75万円しはらわれます。
次に、実質労働者役員の場合にも一般的に逸失利益は認められます。
労働実態にもよるのですが、実質従業員的な立場の役員であれば、現実に減収がない場合であっても、14級による5%の喪失分を努力により補っていると評価され逸失利益が認められる可能性は十分にあると考えます。 -
相談者 990593さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
喪失分を努力により補っていると評価されているのは
こちらで証明をするのでしょうか?
証明方法の材料はなんでしょうか? -
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ベストアンサータッチして回答を見る同様の主張を数十件訴訟で行ってきましたが、14級の事案では特段高度な立証がなくとも、詳しめの主張や陳述書のみで認められているのが実情です。
おそらくですが、「14級の事案の場合、喪失率が5%とそれ自体少ない割合であるため、仮に減収がなくてもその程度であれば、努力でカバーされていると評価しやすい」というのが理由なのだと考えます。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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