「身体障害者の等級」の申請と「交通事故の後遺症の等級」の認定との関連について
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先日、ご質問させて頂いた件に関連してのご質問です。
2年前に妻が交通事故に遭いました。
加害者の車両が前方不注意で、信号停止中の妻の原付に追突。
妻は脛を複雑骨折し3ヵ月入院。
骨折の際、運動神経と感覚神経を座滅損傷したため、重篤な障害を負いました。
現在も通院中で、神経障害の投薬とステロイド注射を受け、リハビリを行っていますが、神経障害がひどく、痛みと共に勝手に足指が収縮してしまい、足裏を接地出来ないため、歩行も困難な状態が続いています。
医師の判断により、まだ症状固定せず治療は継続する方針ですが、周囲より不便な日常生活を見かねて、身体障害者の申請をしてはどうかと提案を受けました。
治療継続中の状況で、身体障害者の認定を受けた場合、今後、保険会社と後遺症の等級を認定する際に、身体障害者の等級が影響を受けないかが不明なので、手続きを躊躇しています。
この「身体障害者の等級」の申請と「交通事故の後遺症の等級」の認定との関連について、教えて頂ければと思います。
・症状固定まで身障者の申請は控えておいたほうが良いのか(控えたほうが良い場合は、その理由も知りたいです)
・それとも症状固定を気にせず、身障者の申請をしても問題ないのか
よろしくお願い致します。