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> 1.行政処分と比べ、刑事罰の量刑(禁固刑)は重いように思われますが、妥当ですか?
想像ですが、被害者の中でも怪我が重い部類と判断されたからは診断書ベースで加療2~3か月程度となっているのでしょう。
当該程度であれば、罰金刑では済まず公判請求(起訴)され禁固刑の求刑になったとしても特に不自然ということはありません。
本件は負傷者4人とけが人の数も決して少なくないですから、この点も加味して重く処罰すべきというのが検察官の考えだったのでしょう。
> 2.裁判で減刑(例えば罰金刑のみ)することは可能ですか?
少なくともそういった主張をすること自体は可能です。
ただ、ほとんどの事故では、検察官が敢えて罰金刑でなく禁固刑の求刑を選んだ場合、裁判所がわざわざ罰金刑に落とすことはなく、執行猶予付きの禁固刑となる傾向にあります。
ですから、絶対に無理とまではいわないまでも、見通しは厳しいのが実際です。
仕事等で罰金刑に落とす必要があるのであれば、本来は捜査段階で弁護人と相談しながら情状立証を尽くす必要があったというべきでしょう。
> 3.弁護士の選任は裁判所から起訴状が届いてからがよいでしょうか、今すぐに決めたほうがメリットがありますでしょうか?
捜査も終了しまもなく起訴されてしまうのでしょうから、起訴前に何かできるかというと非常に厳しいのが実際ではあります。
ただ、罰金刑を目指すのであれば、たとえば検察に連絡して弁護人を選任して活動してもらいたいのでそれまで起訴を待てるか等確認し、それとともに急ぎ弁護人を選任して被害者対応を含めやれることをやってみるということは考えられます。
また、起訴後についても、自身で弁護人を選ばずにいて国選弁護人が選任されるのを待つとなると起訴から数週間程度はかかりますから、できるだけ早期に相談等し活動してもらうなら今のうちから探した方がよいということになります。