弁護士さんに「非該当だ」と言われた事前認定の通知書の読み取り方が分かりません
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相手側の弁護士さんに「『(高次脳機能障害を診てもらっていない病院の診断書に)前記後遺障害診断書上、自覚症状として「記銘力障害」との記載が認められますが、診断書上の通院治療は1日間、「今後の見通しは不明である」等の記載からは、「十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがないと判断され、症状が固定しているもの」とは認め難いことから、自賠責における後遺障害には該当しないものと判断します。』と記載があるので、高次脳機能障害は後遺障害の一定程度の判断がなされたんだなと思っています」と言う言い回しをされて困っています。自賠責の後遺障害の判断としての一定程度とはどういう意味なのか分かる方いませんか?
因みに、後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡と言う紙には頸椎の14級9号が認定された事しか書いてありませんでした。