自動車同士の事故の過失割合について

公開日: 相談日:2010年01月19日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

先日交通事故に遭いました。

場所:信号の無い交差点
当方:センターライン(黄)のある優先道路を直進
相手:一時停止のある道路を直進(当方から見て左側から)

当方は交差点の50m以上手前から相手が一時停止しているのが見えていました。
交差点の5mくらい手前で相手が急に直進し、ブレーキは間に合わないと判断して、対向車線側にはみ出して回避しましたが、左側後方部に衝突され、その衝撃で車が斜めに振られて電柱に衝突しました。
左薬指骨折、左膝打撲挫創で全治3週間です。

法定速度40km/hで当方も40km/hくらいで走行していたと思いますが証拠はありません(対向車線回避時にアクセル踏んだかも知れません)
相手はこっちを全く見ていなかった事を認めています。

保険会社同士で示談してますが過失割合は基本過失割合の通り1(当方):9(相手)になってしまいそうです。
保険会社に話をしても「動いていたから仕方ない」しか返ってきません。

このような場合やはり過失1はついてしまうのでしょうか?
過失修正を交渉して0:10にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

5824さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    保険会社同士のやりとりを修正するというのは事実上困難です。1:9で動いているわけですから。

    0:10にするのであれば弁護士を頼む、強硬かつ徹底的に拒否するしかないと思います。もっともそれだけ体力と時間を使って、いったいどれくらいの利益になるのかという側面もあります(なので弁護士に頼むのは非現実的です)。

  • ベストアンサー
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    大変な目に合われましたね。

    さて,過失相殺ですが,たぶん裁判の判決も0:100にはならないと思われます。詳しい説明を保険会社の担当者に求めれば「別冊判例タイムス」という過失相殺のガイドラインのような本の抜粋を元にして説明をしてくれると思います。

    お気持ちはお察し致しますし,ご相談者からご不満をお聞きすることはまれでありません。

    このへんはいつもご相談者が不満を抱かれるところなのですが,「普通に交通ルールを守っている」というだけでは,民事不法行為法上の過失相殺の場面では,たいてい不十分であるとされます。事故回避という点から見ると,回避措置が取りえたという評価です。

    本件のような場合では,法定速度ではなく徐行(時速20km程度)していれば,0:100です。相手方車両をやり過ごす直前に相手車両が急加速で飛び出して衝突した場合もそうでしょう。しかし,そうでなければ,10%程度の過失を取られてしまいます。
    外国の人や帰国子女のような合理的発想をする人にこういう説明をすると,「なぜ法的に徐行義務がないのに,徐行しなかったことで不利に扱われるのか理解しがたい。そのルールは間違いだ」といって怒られてしまいますが,交通安全の道交法ルールと民事賠償責任は次元の違う話であるということよりも,日本の法文化ということだろうと思います。

    ご不満でしょうが,ご理解をいただければと。


    一日も早いご回復と,賠償問題の円満な解決をお祈り致します。

この投稿は、2010年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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