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器物損壊自体は親告罪となります。
ぶつけた物にもよりますが、あまりに軽微な物で持ち主の方も怒っていないということであれば警察が何もしないということもあるでしょう。
当て逃げ自体は気付いていないのかもしれません。 -
相談者 918760さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
正直に言ったという事で、相手の方は怒っていなくて、
あとは二人で話し合ってくださいで終わりました。
気付いてないからと言ってて黙ってていいものなんでしょうか。。 -
- 弁護士ランキング
- 大阪府9位
タッチして回答を見るぶつけたことに気付いていたのにその場を離れてしまった場合、少なくとも理論的には当て逃げ(報告義務違反)が成立します。
そこで、捜査機関がきちんと捜査した場合、略式起訴され罰金刑となることが想定されます(いわゆる切符、では済みません)。
ただ、捜査機関も忙しいですし、罰金刑も前科になり重い処分になってしまいますから、悪質さが比較的軽微な場合は敢えて立件せずその場での注意程度にとどめることもあるようです。
本件でも、今後も引き続き呼び出し等がないのであれば、このまま立件されずに済むということになりそうです。
なお念のため、器物損壊罪は故意犯であり、単なるうっかり事故ではなくわざと壊した場合にのみ成立します。
本件は単純な交通事故でしょうから、そもそも問題になりません(当然不成立)。 -
- 弁護士ランキング
- 新潟県1位
タッチして回答を見る一応報告義務違反にはなるのでしょう
しかし、それほど長期間報告懈怠したわけではないし、物損なので、警察としては立件までする気はないということだろうと思います
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
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