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タッチして回答を見る内容証明郵便で、解任通知を送られればいいと思います。
こちらの一方的な意思表示で解任することができますので。
なお、契約書次第ですが、費用の返金の点については、別途協議をされる必要があると思います。
成果物の提示を求めて、何も提示ができないようであれば、全部もしくは一部の返金を求められていいと思います。
ご参考までに。 -
タッチして回答を見る
既に回答がありますとおり、内容証明郵便にてお送りすればよいでしょう。
なお、弁護士費用特約を利用している場合には、保険会社にもその旨はお伝えしておいたほうが良いと思われます。
お困りのことかと思いましたので、一般論の限りで恐縮ではございますが、回答させていただきます。
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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