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退職と本件事故との間に法的な因果関係が認められれば、休業損害が認められる可能性はあります。
もっとも、認められるためにはある程度緻密な立証活動を要する場合が多いです。したがいまして、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、信頼できそうな弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用が賄えますから、弁護士介入を積極的に検討すべきです。
お困りのことかと思いましたので、一般論の限りで恐縮ではございますが、回答させていただきました。 -
相談者 895766さん
タッチして回答を見るありがとうございます!
保険会社に伝えてみます!
渋ってきたら弁護士さんを入れようと思います!! -
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少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
よい解決になるよう祈念しています。
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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