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1.検察が不起訴にした場合、何らかの手続きで強制起訴出来ますか?
不服を申し立てる方法はありますが、強制的に起訴させる方法はありません。
2.警察は持っている証拠を弁護士先生に開示してくれますか?
刑事処分が確定するまでの間、警察が証拠を開示してくれることはほとんどありません。
公判(通常の裁判)になる場合には、犯罪被害者参加の制度を利用すれば、検察官が立証のために裁判所に提出する予定の証拠の閲覧は可能になります。
また、刑事処分確定後は、一定の証拠の閲覧や謄写が可能になります。
3.先方の保険会社は支払い意志があるようですが、加害者がゴネテるんで板挟みで困っているようですが、当方がすることありますか?
刑事手続を利用して加害者にプレッシャーをかけるという方法があります。
4.裁判になったら当方は発言出来ますか?
刑事裁判の場合には、被害者参加の制度を利用すれば、発言できます。
民事裁判の場合には、法廷に出頭すれば発言することができます。また、尋問の手続でも発言の機会が与えられます。
5.裁判で殆ど記憶ない私は不利ですか?
それは、他の証拠のそろい具合と相手の認否次第です。
既に弁護士に依頼しているのであれば、他の弁護士が回答するよりも、その弁護士に回答を求める方がよいと思います。
各弁護士には、それぞれの考えに基づいたやり方がありますので、じっくりと打ち合わせをしてください。
また、疑問に思ったことは、まず、依頼している弁護士に問い合わせてみてください。ここでの回答には文字数制限等もあります。ご依頼の弁護士に問い合わせいただくほうが、より丁寧に回答いただけると思いますし、それこそが依頼を受けた弁護士の仕事だと思います。結果的にそれが信頼関係を高めることにつながると思います。