交通事故 軽自動車と原付バイク
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2日前に原付バイクと軽自動車とで交差点内で衝突事故を起こしてしまいました。
その交差点には中央線も停止線もなくミラーだけ着いている交差点で、私は原付バイク側で、してはいけないと分かっていましたが違反で友達と二人乗りをしてしまっている状態で交通事故を起こしてしまい、相手車の助っ席の後ろタイヤ当たりにぶつかってしまいました。
相手車も見通しの悪い交差点で40㌔ぐらい出していましたが先に交差点内に侵入していたので違反をしてる私が部が悪くなります。
このようになった時過失割合としてはどのようになり、私(原付バイク)と相手(車)にはどんな処罰が絡んでくるのでしょうか。
ちなみに相手側は怪我もなく、私の後ろに乗っていた友人もかすり傷程度で済みましたが
私は病院に行ったところ全治2週間の打撲という診断を受けました。
教えてください。