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傷跡が残ったのが上肢であればそれが肘関節以下の部位でかつ手のひらの大きさに相当する場合は、露出面の醜状障害として後遺障害等級14級に該当します。下肢であれば膝関節以下の部位に同様の傷跡が残った場合は該当します。その場合の慰謝料は110万円程度が基準になります。請求方法はまずは自分で交渉してみて、うまくいかなければ簡易裁判所の調停や弁護士会のADRを利用すればあまり費用をかけずに解決できるかも知れません。
この投稿は、2012年10月時点の情報です。
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