後遺障害の申請をするとき

公開日: 相談日:2023年03月14日
  • 3弁護士
  • 7回答
ベストアンサー

【相談の背景】
後遺障害の申請をする場合ですが、現在肩が上がらない状況です。

【質問1】
最初にMRIを撮ってもらっています。炎症があり、水がたまっているような状態。でした。MRIを再度撮って頂いたほうが良いでしょうか。

1236854さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、1人の弁護士が考えています

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都1位
    タッチして回答を見る

    > 【質問1】
    >
    > 最初にMRIを撮ってもらっています。炎症があり、水がたまっているような状態。でした。MRIを再度撮って頂いたほうが良いでしょうか。

     症状の診断としてMRIが必要かどうかは主治医の判断に依りますが、後遺障害は症状固定時期(これ以上治療を要さなくなった時点)での残存症状によって判断されますので、その時点の症状についての画像所見としてMRIを撮影しておく意味は十分にあります。

     以上、ご参考にして頂ければ幸いでございます。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県3位
    タッチして回答を見る

    1 おそらく肩腱板損傷によって、可動域制限があるのかと考えられます。
    それは、肩腱板は,肩甲帯(肩甲骨と鎖骨)から始まり上腕骨に付いている棘上筋,棘下筋,小円筋,肩甲下筋の4つのから成り立っています。そのいずれかが損傷しているためです。
    実際に多くは、棘上筋です。
    2 後遺障害認定のためには、上記4つの筋のどこかであるか損傷箇所を示す必要があり,また大きな断裂であれば単純X線写真でも骨頭のずれとして映りますが,多くは超音波あるいはMRI画像で所見を示す必要があります。
    3 最初のMRIは、受傷直後の炎症を示すものであり、後遺障害認定のためのものではありません。したがって、損傷特に断裂を示すには上記のとおりMRI画像で所見を示す必要があります。
    おそらく、症状固定時期のMRI画像が無ければ自賠責は受付しないか、あるいは期限を定めて追加を要求してきます。
    印象を良くするためにも、申請前にMRI撮影をすべきです。

  • 相談者 1236854さん

    タッチして回答を見る

    柴山先生、大和先生、岡田先生。
    お返事を頂きありがとうございます。
    再度撮ってもらった方が良い理由がわかりました。
    病院の先生には、どのようにお願いしたら良いでしょうか。
    また、次回の診察で、後遺障害診断書を書いて頂くお願いをする予定ですが、
    おそらくMRIは別日に撮影する事になるのですが、
    結果を聞きに行く必要はありますか。
    後遺障害診断書を書いて頂いた日が症状固定日となり、通院費の請求がこの日までになると思うので、お尋ねします。
    宜しくお願い致します。

  • 弁護士ランキング
    東京都1位
    タッチして回答を見る

    > 病院の先生には、どのようにお願いしたら良いでしょうか。
    > また、次回の診察で、後遺障害診断書を書いて頂くお願いをする予定ですが、
    > おそらくMRIは別日に撮影する事になるのですが、
    > 結果を聞きに行く必要はありますか。
    > 後遺障害診断書を書いて頂いた日が症状固定日となり、通院費の請求がこの日までになると思うので、お尋ねします。
    > 宜しくお願い致します。

     主治医の方から後遺障害診断のためにMRI撮影することを判断してくれることもありますし、そうでなければ症状固定時の残存症状の証明の為にMRI撮影(画像所見)が必要であることを告げて、お願いをするのでも良いでしょう。弁護士に相談したところ、MRI撮影をするようにアドバイスを受けた旨を話すのも良いと思います。
     MRIの結果(画像所見)について、必ずしも聞きに行く必要があるわけではないですが、主治医の指示に従えば宜しいでしょう。

     以上、こちらもご参考にして頂ければ幸いでございます。

  • 弁護士ランキング
    佐賀県1位
    タッチして回答を見る

    @以下私見です。
    > 病院の先生には、どのようにお願いしたら良いでしょうか。
    @難しく考えず、後遺障害診断のために、といえば良いと思います。
    > 結果を聞きに行く必要はありますか。
    @できれば、聞いた方が良いかなと思います。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県3位
    ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    1 腱板損傷で後遺障害申請をするならば、症状固定時点でのMRI画像も必要なことは整形外科医ならば承知しているはずですので、遠慮無く申請に必要なので撮影をお願いしますと言えば良いです。
    2 画像所見は後遺障害診断書に反映、要するに記載してもらうべきです。
    仮に画像所見として有意義でないならばむしろ記載しない方が良い場合もあります。
    その点の相談は是非ともすべきですので、医師に画像所見の結果を聞いて後遺障害診断書の記載をどうするかを相談して下さい。

  • 相談者 1236854さん

    タッチして回答を見る

    柴山先生、大和先生、岡田先生。
    改めてお返事を頂きありがとうございます。
    病院の先生に、お願いをする事が、余計な口出しになるのではと思っていたので、
    心配がなくなりました。

    岡田先生。もう少し教えて下さい。
    −仮に画像所見として有意義でないならばむしろ記載しない方が良い場合もあります。

    こちらは、
    例えば、画像に損傷の所見が無い事もあり、その場合は、記載しない方が良い事もある。ということでしょうか。
    宜しくお願い致します。

  • 相談者 1236854さん

    タッチして回答を見る

    岡田先生ありがとうございます。どのように進めていけば良いかわかりました。
    ありがとうございました。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました