加害保険会社からの後遺障害認定異議申し立て
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【相談の背景】
2020年12月に知人のエンジンのかかった停車中の車と私(車外)の人身事故がありました。救急搬送された病院とは違う病院で治療を受けていました。診断結果は肩関節唇損傷とCRPSであると診断され可動域は3分の1もない状態でした。担当医からは、これ以上改善できない治療できないと伝えられました。この事から国立大学附属病院に通う事になりました。初めの診断内容とは全く違う診断で肩関節唇損傷とCRPSではなく外傷性肩関節周囲炎とのみと診断。通院しブロック注射で治療を続けていましたが改善なく拘縮の痛みで苦しんでいました。その後、同病院内のペインクリニック科と担当医の整形外科の先生とタックを組んで入院、リハビリを行った結果、可動域が4分の3となり後遺障害等級が12等級6合と決定されました。しかし、相手保険会社より異議申し立てをすると言われました。
【質問1】
1.決定した後遺障害等級を覆されることはあるのでしょうか?
【質問2】
2.最終的に後遺障害診断をした病院ではなく誤診した病院の診断書は相手の保険会社の異議申し立て内容に意味を持つのでしょうか?
【質問3】
3.誤診のまま治療終了を受け入れていれば可動域はもっと悪く自分で努力して治療し改善したことは考慮されないのでしょうか?
【質問4】
4.後遺障害診断書は国立大学の担当医が記入しており、CRPSについては何一つ記載しておりませんがCRPSを原因として異議申し立てされる事がありますか?