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ご回答いたします。
外国人か否かを問わず,従業員が交通事故を起こしたときに雇用者が責任を負うのは①使用者責任(民法715条)が問われる場合,②運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)が問われる場合です。
①使用者責任について
使用者責任が発生するのは,従業員が「事業の執行について」第三者に損害を与えた場合です。
今回の場合,従業員の方が自己を起こしたのは休日であり,完全なプライベートな場面での事故と思われますので「事業の執行について」第三者に損害を与えたとは言えません。
したがって,質問内容を見る限り,質問者様が使用者責任を問われることは無いでしょう。
②運行供用者責任について
自動車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合、その自動車の運行供用者(自動車の所有者等)が,これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになっています。
今回のご相談によると,従業員の方はご友人名義の車で事故されたとのことで,相談者様が運行供用者にはなり得ないと思われます。
したがって,質問内容を見る限り,質問者様が運行供用者責任を問われることは無いでしょう。
③結論
今回のご質問内容からすると,質問者様が今回の事故によって生じた損害賠償責任を負うことは考えられず,責任を問われることはないと言えます。
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連続で失礼いたします。今回は物損事故とのことですので(見落としておりました。),人損の場合に問題となる②の運行供用者責任はそもそも今回は問題にならないですね。
結論的には先のものと変わりません。 -
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タッチして回答を見る業務中の事故でなければ通常使用者が責任を負うことはないでしょう
この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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