外国人を雇っている責任

公開日: 相談日:2022年02月07日
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ベストアンサー

【相談の背景】
先日雇用している外国人が、休みの日に交通事故を起こしました。
幸いにも相手に大きなけがはなく車両の修理代で済みそうです。
ただし、無免許、酒気帯、帰国した友人の名義の車でした。
自賠責保険は加入していたようですが、任意保険には加入していなかったようです。

【質問1】
この場合、雇用者責任は問われるのでしょうか?

1112184さんの相談

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  • 岡 大貴 弁護士

    注力分野
    交通事故
    ベストアンサー
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    ご回答いたします。

    外国人か否かを問わず,従業員が交通事故を起こしたときに雇用者が責任を負うのは①使用者責任(民法715条)が問われる場合,②運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)が問われる場合です。

    ①使用者責任について
    使用者責任が発生するのは,従業員が「事業の執行について」第三者に損害を与えた場合です。
    今回の場合,従業員の方が自己を起こしたのは休日であり,完全なプライベートな場面での事故と思われますので「事業の執行について」第三者に損害を与えたとは言えません。
    したがって,質問内容を見る限り,質問者様が使用者責任を問われることは無いでしょう。


    ②運行供用者責任について
    自動車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合、その自動車の運行供用者(自動車の所有者等)が,これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになっています。
    今回のご相談によると,従業員の方はご友人名義の車で事故されたとのことで,相談者様が運行供用者にはなり得ないと思われます。
    したがって,質問内容を見る限り,質問者様が運行供用者責任を問われることは無いでしょう。

    ③結論
    今回のご質問内容からすると,質問者様が今回の事故によって生じた損害賠償責任を負うことは考えられず,責任を問われることはないと言えます。

この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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