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1 後遺障害診断書にはOPLLは記載してもらった方が良いのでしょうか?
後縦靱帯骨化症(opll)は、後縦靱帯を含めた脊柱靱帯が骨化することは,通常の加齢に伴うありふれた現象とされています。問題は,脊髄を圧迫するまでの骨化の増大です。
ヘルニアによる神経圧迫が認められているならば特に記載をしていなくとも不利にはなりません。しかし、脊髄の圧迫による障害,すなわち四肢・体幹の痺れ感や痛みなどの感覚障害,こわばりや筋力低下を伴う運動障害,および膀胱直腸障害等が出現しているならば、記載すべきです。
2 この場合は首の神経障害12級を目指すのか?
上記の脊髄圧迫がないならば、他覚的所見のある末梢神経圧迫としての神経障害12級13号となります。なお、腰部についてもヘルニアがあることから、神経障害があるならばこれも同様に12級13号を目指して、併合11級を狙うべきです。
3 運動障害の異常も記載すれば上位等級も対象になるのでしょうか?-
運動障害の以上というのが、脊髄圧迫による麻痺となれば、もちろん上位等級も対症となります。しかし、疼痛による可動域制限あるいは動かしていないことからの廃用性のものであるならば、評価の対症とはなりません。その点は、担当医に御相談下さい。
追加
腰椎ヘルニア、脊柱菅狭窄症と頚椎ヘルニア、脊柱菅狭窄症、OPLLのいずれもが、経年性変化によるものです。これは、神経圧迫さらには脊髄圧迫の原因となり得るものですが、他方で、素因減額の対象となります。平成8年最高裁opll判決により事故前無症状であっても病態として素因減額となることが肯定されました。もっとも、その後の判決例の蓄積により年相応の経年性変化であるならば、素因減額が1,2割程度に抑えられるか、あるいは素因減額無しという流れになっています。