実用書とビジネス書を扱った「書評ブログ」を運営する上で、著作権法上注意すべき問題点について
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近い将来、私は実用書とビジネス書を扱った「書評ブログ」を運営したいと思っています。
そのため、一番の課題である「著作権の遵守」について色々な文献を調べたのですが、法律が複雑なため思うように理解することができません。
そこで、専門家の方のお力をお借りしたいと思い、投稿させて頂きました。
書評は、「序文⇒書籍の概要や魅力、著者の経歴⇒書籍からの引用とそれに対する自分の意見や経験談⇒まとめ」という形で構成する予定です。
また、検索エンジンが運営するコンテンツ連動型広告配信サービスに申請し、いずれは広告収入を得ようと思っています。
私が現在悩んでいる著作権法上の問題点は、下記のとおりです。
・書籍の概要は、ネタバレしないよう注意した上で200文字程度に抑えれば問題ないか?
・書籍からの引用が200文字なら、それに対する自分のコンテンツ(自分の意見や経験談)は600文字あれば問題ないか?
・引用文献(出典)は、引用文一つひとつに明記しないといけないのか? 中には引用タグで引用文を囲んだだけで出典を明記していない書評ブログがあるが、著作権法違反ではないのか?
・引用は1記事3つ程度なら問題ないか?
・コンテンツ連動型広告を書評ブログに貼って収益を得ても、著作権法上問題はないか?(検索すると、広告を貼っている書評ブログがけっこうあります)
以上の問題点についてご教授頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。