回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 岡山県1位
タッチして回答を見る養子縁組により、親権者は実親のあなたから、養親の姉夫婦に移っていますから、お子さんの法定代理人親権者は姉夫婦です。
したがって、慰謝料請求を考えるためには、お子さんと養親との離縁が先です。
現状では、あなたは親権者ではないので、法定代理人としてお子さんの為の訴訟行為は養親しかできません。 -
相談者 555483さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
養親は、育児放棄の上、一方的に実親に対して離縁を請求してきました。
離縁には同意しません。
覚悟を決めて養子縁組したのだから、親権者としての責任をまっとうしてほしいのです。
育児放棄と一方的な離縁に対して、何かしら法的な対応をしたいのですが、難しいのでしょうか? -
- 弁護士ランキング
- 岡山県1位
ベストアンサータッチして回答を見る離縁は、養親と養子の間の問題であって、実親と実子の離縁ということはありません。血はつながっているからです。おそらく、養子縁組の際に、姉夫婦からあなたに対して、強く養子にしてくれと言われたのだから、きちんと責任をもって養育してほしいという趣旨なのかと考えます。
お子さんが養育放棄されているのならば、児童相談所に虐待通告して、離縁の手続きをとっていき、離縁となれば、あなたに親権は戻ります。
この投稿は、2017年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから